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70歳以上の健康保険

質問 回答受付中

70歳以上の健康保険

2007/11/15 21:37

ecology

積極参加

回答数:2

編集

社員の同居している親、70歳以上、公的年金のみの所得で年間50万円位、現在国民健康保険に加入していて保険料は親が自分の年金から支払っている。配偶者や子、のように社会保険の扶養に入れられますかとの質問がありました。
何をどう説明し、どんな手続きが必要なのか全くわかりません。

年末調整に向け解らないことばかりで参っています。
あまりに初歩的な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

社員の同居している親、70歳以上、公的年金のみの所得で年間50万円位、現在国民健康保険に加入していて保険料は親が自分の年金から支払っている。配偶者や子、のように社会保険の扶養に入れられますかとの質問がありました。
何をどう説明し、どんな手続きが必要なのか全くわかりません。

年末調整に向け解らないことばかりで参っています。
あまりに初歩的な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 70歳以上の健康保険

2007/11/16 01:35

かめへん

神の領域

編集

社会保険の扶養の認定基準は、所得税とはまた別のものとなります。

基本的には、主として被保険者の収入で生計を維持している配偶者及び3親等内の親族が対象となります。
具体的には、その扶養しようとする方の向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満(但し、60歳以上または障害者の方は180万円未満)で、被保険者の年収の半分未満である時に、扶養に入れる事となります。

ただ、金額的にはクリアしているとは思いますが、実態に応じて認定されますので、実際にその社員の方の収入で生計を維持していると、社会保険事務所等で認められれば、社会保険の扶養に入れる事は可能だと思います。

手続きとしては、基本的には、会社から社会保険事務所等に「健康保険被扶養者届」を提出すべき事となりますが、おそらく「扶養申立書」等の提出も求められるかもしれないと思います。
その辺は、所轄の社会保険事務所等でご確認されるのが確実かと思います。

社会保険の扶養の認定基準は、所得税とはまた別のものとなります。

基本的には、主として被保険者の収入で生計を維持している配偶者及び3親等内の親族が対象となります。
具体的には、その扶養しようとする方の向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満(但し、60歳以上または障害者の方は180万円未満)で、被保険者の年収の半分未満である時に、扶養に入れる事となります。

ただ、金額的にはクリアしているとは思いますが、実態に応じて認定されますので、実際にその社員の方の収入で生計を維持していると、社会保険事務所等で認められれば、社会保険の扶養に入れる事は可能だと思います。

手続きとしては、基本的には、会社から社会保険事務所等に「健康保険被扶養者届」を提出すべき事となりますが、おそらく「扶養申立書」等の提出も求められるかもしれないと思います。
その辺は、所轄の社会保険事務所等でご確認されるのが確実かと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ecology 2007/11/15 21:37
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Re: 70歳以上の健康保険
かめへん 2007/11/16 01:35
2 ecology 2007/11/16 09:49