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前年の保険料過誤納付について(年末調整関係)

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前年の保険料過誤納付について(年末調整関係)

2007/11/06 18:25

NOVAKO

おはつ

回答数:1

編集

前年の保険料について過誤納付が判明しました。
所定の手続を行い、過納金が還付される予定です。
当然、昨年の年末調整において保険料控除に含まれていたわけですが、
本年の年末調整においてはどのような処理が必要でしょうか?

昨年度分であろうが本年に支払えば、本年の控除対象となるのですよね?では逆に昨年度分の還付を受けたときはマイナスとなるのですか?

通常、保険料の過誤納付はないと思いますので、状況をご理解いただくために申しますと・・・・
当社の外国人従業員は、政府管掌健康保険ではなく国民健康保険にしています。家族分も含めた全額を労使折半しています。加入しているその家族が本国帰国中にVISAが切れ、再度取り直したところ、その間について国保加入の資格を失った、というものです。

出自参考含め、どなたかご教授のほどよろしくお願いいたします!

前年の保険料について過誤納付が判明しました。
所定の手続を行い、過納金が還付される予定です。
当然、昨年の年末調整において保険料控除に含まれていたわけですが、
本年の年末調整においてはどのような処理が必要でしょうか?

昨年度分であろうが本年に支払えば、本年の控除対象となるのですよね?では逆に昨年度分の還付を受けたときはマイナスとなるのですか?

通常、保険料の過誤納付はないと思いますので、状況をご理解いただくために申しますと・・・・
当社の外国人従業員は、政府管掌健康保険ではなく国民健康保険にしています。家族分も含めた全額を労使折半しています。加入しているその家族が本国帰国中にVISAが切れ、再度取り直したところ、その間について国保加入の資格を失った、というものです。

出自参考含め、どなたかご教授のほどよろしくお願いいたします!

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回答

Re: 前年の保険料過誤納付について(年末調整関係)

2007/11/09 16:37

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

昨年の所得に変更を生じたわけですから、修正申告を個人でするべきこととなり、会社としては何もできず、今年の年末調整でも当然考慮すべき事項はないものと思います。

なお、国籍を理由に社会保険に加入させないのは違法です。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo05.htm#2

昨年の所得に変更を生じたわけですから、修正申告を個人でするべきこととなり、会社としては何もできず、今年の年末調整でも当然考慮すべき事項はないものと思います。

なお、国籍を理由に社会保険に加入させないのは違法です。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo05.htm#2

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 NOVAKO 2007/11/06 18:25
1
Re: 前年の保険料過誤納付について(年末調整関係)
dasrecht 2007/11/09 16:37