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Re: 決算書類
2007/11/09 11:58
ぱぱ様と貝様の議論を見て「会社の対応は特に問題は無い」と結論付ける論理がよくわかりません。
立法担当者は、従業員が会社債権者にあたると、一刀両断に明言しています。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_ff02.html
労働債権だけを他と切り離して442条3項適用除外とすることはまず不可能です。そもそも株主との関係にあっては常に優先権を有する債権者の中には、各種各段の優先順位が設定されており、その順位はあくまでも債権者相互の関係を律するものであって株主との関係は考慮の外にあり、有限責任である株式会社の株主及び債権者の保護を目的とする当該規定の適用につき債権者相互の優先順位を理由に差異をつける意義はありません。しかも労働債権は、他のあらゆる債権に優先するわけではなく、これより優先するものも劣後するものもある、いわば中間位置にある債権ですから、これだけを抜き出して除外するのはあまりにも不自然です。
したがって、会社法の立場として閲覧要求を拒否することはほぼ確実に不可能で、あとは権利の濫用(民法1条3項)を主張するぐらいしかありません。
実務レベルで云々は要するに、現場では法律以外の実力がものを言う実態の記述に過ぎません。
なお、以上は、株式会社のうち会社法440条及び442条2項の適用を受けるものに限った議論です。
ぱぱ様と貝様の議論を見て「会社の対応は特に問題は無い」と結論付ける論理がよくわかりません。
立法担当者は、従業員が会社債権者にあたると、一刀両断に明言しています。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_ff02.html
労働債権だけを他と切り離して442条3項適用除外とすることはまず不可能です。そもそも株主との関係にあっては常に優先権を有する債権者の中には、各種各段の優先順位が設定されており、その順位はあくまでも債権者相互の関係を律するものであって株主との関係は考慮の外にあり、有限責任である株式会社の株主及び債権者の保護を目的とする当該規定の適用につき債権者相互の優先順位を理由に差異をつける意義はありません。しかも労働債権は、他のあらゆる債権に優先するわけではなく、これより優先するものも劣後するものもある、いわば中間位置にある債権ですから、これだけを抜き出して除外するのはあまりにも不自然です。
したがって、会社法の立場として閲覧要求を拒否することはほぼ確実に不可能で、あとは権利の濫用(民法1条3項)を主張するぐらいしかありません。
実務レベルで云々は要するに、現場では法律以外の実力がものを言う実態の記述に過ぎません。
なお、以上は、株式会社のうち会社法440条及び442条2項の適用を受けるものに限った議論です。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | ecology | 2007/11/07 10:19 | |
1 | 伊藤英明 | 2007/11/07 14:58 | |
2 | koukichi | 2007/11/07 15:06 | |
3 | kaibashira | 2007/11/07 15:12 | |
4 | 伊藤英明 | 2007/11/07 15:23 | |
5 | kaibashira | 2007/11/07 15:42 | |
6 | ecology | 2007/11/07 15:48 | |
7 | PTA | 2007/11/07 19:45 | |
8 | kaibashira | 2007/11/08 10:58 | |
9 | dasrecht | 2007/11/09 11:58 | |
10 | PTA | 2007/11/09 12:48 | |
11 | kaibashira | 2007/11/09 13:42 | |
12 | 伊藤英明 | 2007/11/09 17:11 | |
13 | dasrecht | 2007/11/11 14:49 |
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