•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与控除処理について

質問 回答受付中

給与控除処理について

2007/11/08 09:38

じど

常連さん

回答数:2

編集

おはようございます。

お恥ずかしい話ですが、給与が支払日より遅れた場合、
給与控除の処理は、普通いつすればよろしいのでしょうか?

例えば、
10月末締めの11月20日払とします。
しかし、その日に払えず12月に入ってから
払ったとなると、、、

当社では、前任者が給与支払時に控除等経理処理
をしており、今もそういった形になっております。


どうか皆さんの意見をお聞かせ下さい。

おはようございます。

お恥ずかしい話ですが、給与が支払日より遅れた場合、
給与控除の処理は、普通いつすればよろしいのでしょうか?

例えば、
10月末締めの11月20日払とします。
しかし、その日に払えず12月に入ってから
払ったとなると、、、

当社では、前任者が給与支払時に控除等経理処理
をしており、今もそういった形になっております。


どうか皆さんの意見をお聞かせ下さい。

この質問に回答
回答

Re: 給与控除処理について

2007/11/08 16:41

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

源泉税と雇用保険料は、そもそも現実に支払った給与について発生するものなので、支払時に控除が本則です。
住民税と社会保険料は、給与を遅配しても会社の納付義務は動かず、本来は納付した時点で立替金等の処理をしなければならないところでしょうし、それは従業員に対する債権と言うことができましょう。
しかしそれでは徒に煩雑となり、また給与遅配と言う債務不履行をよそに債権取立を先行するのも事実上不可能でしょうから、よほど長期にわたって遅れるような事態に陥らない限り、伝票日付だけ実際の支払日とし、後は普段と同じ処理でいいんじゃないかと思います。

源泉税と雇用保険料は、そもそも現実に支払った給与について発生するものなので、支払時に控除が本則です。
住民税と社会保険料は、給与を遅配しても会社の納付義務は動かず、本来は納付した時点で立替金等の処理をしなければならないところでしょうし、それは従業員に対する債権と言うことができましょう。
しかしそれでは徒に煩雑となり、また給与遅配と言う債務不履行をよそに債権取立を先行するのも事実上不可能でしょうから、よほど長期にわたって遅れるような事態に陥らない限り、伝票日付だけ実際の支払日とし、後は普段と同じ処理でいいんじゃないかと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 じど 2007/11/08 09:38
1
Re: 給与控除処理について
dasrecht 2007/11/08 16:41
2 じど 2007/11/08 17:01