NOVAKO

おはつ

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前年の保険料について過誤納付が判明しました。
所定の手続を行い、過納金が還付される予定です。
当然、昨年の年末調整において保険料控除に含まれていたわけですが、
本年の年末調整においてはどのような処理が必要でしょうか?

昨年度分であろうが本年に支払えば、本年の控除対象となるのですよね?では逆に昨年度分の還付を受けたときはマイナスとなるのですか?

通常、保険料の過誤納付はないと思いますので、状況をご理解いただくために申しますと・・・・
当社の外国人従業員は、政府管掌健康保険ではなく国民健康保険にしています。家族分も含めた全額を労使折半しています。加入しているその家族が本国帰国中にVISAが切れ、再度取り直したところ、その間について国保加入の資格を失った、というものです。

出自参考含め、どなたかご教授のほどよろしくお願いいたします!

前年の保険料について過誤納付が判明しました。
所定の手続を行い、過納金が還付される予定です。
当然、昨年の年末調整において保険料控除に含まれていたわけですが、
本年の年末調整においてはどのような処理が必要でしょうか?

昨年度分であろうが本年に支払えば、本年の控除対象となるのですよね?では逆に昨年度分の還付を受けたときはマイナスとなるのですか?

通常、保険料の過誤納付はないと思いますので、状況をご理解いただくために申しますと・・・・
当社の外国人従業員は、政府管掌健康保険ではなく国民健康保険にしています。家族分も含めた全額を労使折半しています。加入しているその家族が本国帰国中にVISAが切れ、再度取り直したところ、その間について国保加入の資格を失った、というものです。

出自参考含め、どなたかご教授のほどよろしくお願いいたします!