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担保に供している資産

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担保に供している資産

2007/10/24 15:17

dorikuma

おはつ

回答数:4

編集

決算書の個別注記表上で,担保に供している資産の表記を
していますが,この資産のうち建物(附属設備・構築物も含む)
の金額をどのように表示するのが正しいのかわかりません。

担保を設定した時点での,対象物の残存価格だけでよいのか,
それとも,その後改装をしたり設備を増加した金額も含めて
表記するのが正解なのでしょうか?

どなたか教えて下さい<(_ _)>

決算書の個別注記表上で,担保に供している資産の表記を
していますが,この資産のうち建物(附属設備・構築物も含む)
の金額をどのように表示するのが正しいのかわかりません。

担保を設定した時点での,対象物の残存価格だけでよいのか,
それとも,その後改装をしたり設備を増加した金額も含めて
表記するのが正解なのでしょうか?

どなたか教えて下さい<(_ _)>

この質問に回答
回答

Re: 担保に供している資産

2007/11/01 10:36

kei8

すごい常連さん

編集

>まあ担保権設定者である貴社が、
その増設した分の設備にも
担保権が及んでいるという認識でいるなら、
設備の額も含めて表示されれば
よいのではないかと思います。

コメント:
 少し細かい話しになりますが、

 「会社の認識」で決まる問題ではないと考えます。抵当権設定契約書による定めにより決まってきます。もし契約書に定めがなければ、民法(民法に規定があるかどうかは確かめておりません)や契約内容の変更(追加)の問題となります。

きちんとした担保設定契約書であれば、増設部分の取り扱いについては規定があると思われます。まず契約書を確認することが必要です。通常は担保権者の利益を考えた契約条項(=増設部分に担保権が及ぶ)となっています。

>まあ担保権設定者である貴社が、
その増設した分の設備にも
担保権が及んでいるという認識でいるなら、
設備の額も含めて表示されれば
よいのではないかと思います。

コメント:
 少し細かい話しになりますが、

 「会社の認識」で決まる問題ではないと考えます。抵当権設定契約書による定めにより決まってきます。もし契約書に定めがなければ、民法(民法に規定があるかどうかは確かめておりません)や契約内容の変更(追加)の問題となります。

きちんとした担保設定契約書であれば、増設部分の取り扱いについては規定があると思われます。まず契約書を確認することが必要です。通常は担保権者の利益を考えた契約条項(=増設部分に担保権が及ぶ)となっています。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 dorikuma 2007/10/24 15:17
1 kaibashira 2007/10/24 16:03
2 dorikuma 2007/11/01 09:34
3
Re: 担保に供している資産
kei8 2007/11/01 10:36
4 dasrecht 2007/11/01 13:52