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所得税法上の扶養

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所得税法上の扶養

2007/10/26 19:45

おはつ

回答数:2

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 いつもお世話になっております。
年金収入79万円、パート収入99万の同居の父68才を所得税法上の扶養にできますか?健康保険の扶養には入れられました。
ご回答、よろしくお願い致します。

 いつもお世話になっております。
年金収入79万円、パート収入99万の同居の父68才を所得税法上の扶養にできますか?健康保険の扶養には入れられました。
ご回答、よろしくお願い致します。

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回答

Re: 所得税法上の扶養

2007/10/26 20:00

かめへん

神の領域

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所得税の扶養に入れるのは、合計所得金額38万円以下の場合ですから、年金収入については、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となり、65歳以上であれば最低120万円控除できますので、79万円であれば、これより少ないので、年金の所得金額は0円となります。
一方、給与所得の方も、給与所得控除額を収入金額から控除するもので、その最低額が65万円ですから、99万円−65万円=34万円、となり、年金所得0円と合わせて、合計所得金額は34万円で、38万円以下となりますので、結果として、所得税の扶養にも入れる事となります。
もちろん、それ以外に、所得があれば、それも加味して判断すべき事となりますが。

詳細は、過去ログをご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=7932&forum=1

所得税の扶養に入れるのは、合計所得金額38万円以下の場合ですから、年金収入については、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となり、65歳以上であれば最低120万円控除できますので、79万円であれば、これより少ないので、年金の所得金額は0円となります。
一方、給与所得の方も、給与所得控除額を収入金額から控除するもので、その最低額が65万円ですから、99万円−65万円=34万円、となり、年金所得0円と合わせて、合計所得金額は34万円で、38万円以下となりますので、結果として、所得税の扶養にも入れる事となります。
もちろん、それ以外に、所得があれば、それも加味して判断すべき事となりますが。

詳細は、過去ログをご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=7932&forum=1

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/10/26 19:45
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Re: 所得税法上の扶養
かめへん 2007/10/26 20:00
2 2007/10/26 21:16