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素朴な疑問・・・出産を理由に解雇の場合

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素朴な疑問・・・出産を理由に解雇の場合

2007/10/26 10:24

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:8

編集

自身の妊娠・出産準備に向けて様々な「妄想」をしております(^^;

うちの社長はおそらく「育児休業はうちにはありません。
海外本社も出産する場合は皆辞めていますから」と言うと
思われます。

当然、労基法上そんな解雇は「違法・無効」だとは思う
のですが、いかんせん、小さな小さな会社ですから、
解雇を無効だと言い張ってもあまり効果はないと思われます。

ただ、以下のような話し合いに持っていけたら、
と考えているのですが、アドバイスを頂けましたら
幸いです。宜しくお願いします。

1. 労基法妊娠・出産を理由に解雇は無効
2. どうせ解雇するなら「育児休業を与えている」
  と言った建前を取れば、会社としても「中小企業
  子育て支援助成金」(事前に一般事業主行動計画の
  届出と就業規則の届出による認定が必要)が
  もらえるし、「違法」ではないので、無難&お得。
3. もし、そうするのであれば、育児休業終了後に
  6ヶ月復帰しなくてはいけない、という決まりが  
  あるので、その6ヶ月間は短時間労働のパートでも
  構わない。


この流れに、何か違法な点や、もっと、こうしたら、というのがありましたら、ご教授の程宜しくお願いします。

育児休業は半年以上でなくとも、2年を超える
「短時間勤務」の場合でも支援金は同額出るので、
本音を言えば、育児休業は半年程度で、短時間勤務の
方を適用して、仕事に復帰したいですけど。。。。



自身の妊娠・出産準備に向けて様々な「妄想」をしております(^^;

うちの社長はおそらく「育児休業はうちにはありません。
海外本社も出産する場合は皆辞めていますから」と言うと
思われます。

当然、労基法上そんな解雇は「違法・無効」だとは思う
のですが、いかんせん、小さな小さな会社ですから、
解雇を無効だと言い張ってもあまり効果はないと思われます。

ただ、以下のような話し合いに持っていけたら、
と考えているのですが、アドバイスを頂けましたら
幸いです。宜しくお願いします。

1. 労基法妊娠・出産を理由に解雇は無効
2. どうせ解雇するなら「育児休業を与えている」
  と言った建前を取れば、会社としても「中小企業
  子育て支援助成金」(事前に一般事業主行動計画の
  届出と就業規則の届出による認定が必要)が
  もらえるし、「違法」ではないので、無難&お得。
3. もし、そうするのであれば、育児休業終了後に
  6ヶ月復帰しなくてはいけない、という決まりが  
  あるので、その6ヶ月間は短時間労働のパートでも
  構わない。


この流れに、何か違法な点や、もっと、こうしたら、というのがありましたら、ご教授の程宜しくお願いします。

育児休業は半年以上でなくとも、2年を超える
「短時間勤務」の場合でも支援金は同額出るので、
本音を言えば、育児休業は半年程度で、短時間勤務の
方を適用して、仕事に復帰したいですけど。。。。



この質問に回答
回答

Re: 素朴な疑問・・・出産を理由に解雇の場合

2007/10/26 11:17

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

使用者側が何を免れるために
解雇しようとしているのかが
よくわからないので、話の持っていき方も
読めないです。

たとえばもし、使用者側の思惑として
・産前のまだ休業には入らない時期や産後・育児休業
 期間終了後であっても、諸般の事情から就労できる
 時間が不安定にならざるを得ず、そういう人を
 組み込んだ業務をマネジメントできない。
 休業期間中だけの働き手を内外から調達する
 能力もない。
・産休中の社会保険負担が嫌
・業務知識だか企業内でしか通用しない内輪のルール
 だかの更新が急で、休業で長期間離脱した人の
 復帰自体を好まない
といったものがあるとすれば、お書きのストーリーで
解消されるものがあまりない気がします。
思惑の部分は所詮推量なので、的外れかもしれませんが。


yujunさんの描かれている落としどころも
図りかねております。
「どうせ解雇するなら」「6ヶ月間はパート」
という記述からすると、育休後一定期間復帰して
実績を作ればその後は辞めてもよい、
という話を持ちかけるのか・・・?
そうだとすれば育休そのものにせよ助成にせよ
制度の趣旨からかけ離れており、(個人としては
利用してやれというのは判らなくもないですが)
止めて欲しいなあ、というのが正直な感想です。

いや、普通に復帰します、ということなら単に
「違法な解雇は止めましょう。育児休業制度を
作れば助成金ももらえます」というだけの話ですし。


総じて、法律すら守る気のない者を相手に
取引に持ち込む材料は
どこにもないかもしれないし、
相手の内心にはあったとしても
私のような全くの第三者には
測りかねます。
「なんで法律に反してまで私を解雇したいのか」
という点を探ることができれば
少しはお役に立てるかもしれません。

使用者側が何を免れるために
解雇しようとしているのかが
よくわからないので、話の持っていき方も
読めないです。

たとえばもし、使用者側の思惑として
・産前のまだ休業には入らない時期や産後・育児休業
 期間終了後であっても、諸般の事情から就労できる
 時間が不安定にならざるを得ず、そういう人を
 組み込んだ業務をマネジメントできない。
 休業期間中だけの働き手を内外から調達する
 能力もない。
・産休中の社会保険負担が嫌
・業務知識だか企業内でしか通用しない内輪のルール
 だかの更新が急で、休業で長期間離脱した人の
 復帰自体を好まない
といったものがあるとすれば、お書きのストーリーで
解消されるものがあまりない気がします。
思惑の部分は所詮推量なので、的外れかもしれませんが。


yujunさんの描かれている落としどころも
図りかねております。
「どうせ解雇するなら」「6ヶ月間はパート」
という記述からすると、育休後一定期間復帰して
実績を作ればその後は辞めてもよい、
という話を持ちかけるのか・・・?
そうだとすれば育休そのものにせよ助成にせよ
制度の趣旨からかけ離れており、(個人としては
利用してやれというのは判らなくもないですが)
止めて欲しいなあ、というのが正直な感想です。

いや、普通に復帰します、ということなら単に
「違法な解雇は止めましょう。育児休業制度を
作れば助成金ももらえます」というだけの話ですし。


総じて、法律すら守る気のない者を相手に
取引に持ち込む材料は
どこにもないかもしれないし、
相手の内心にはあったとしても
私のような全くの第三者には
測りかねます。
「なんで法律に反してまで私を解雇したいのか」
という点を探ることができれば
少しはお役に立てるかもしれません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/10/26 10:24
1
Re: 素朴な疑問・・・出産を理由に解雇の場合
kaibashira 2007/10/26 11:17
2 ゆ- 2007/10/26 12:43
3 yonn 2007/10/26 13:25
4 ゆ- 2007/10/26 13:43
5 kaibashira 2007/10/26 13:51
6 ゆ- 2007/10/26 14:09
7 yonn 2007/10/26 14:44
8 ゆ- 2007/10/26 16:05