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貸倒処理〜和解した場合等〜

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貸倒処理〜和解した場合等〜

2007/10/14 17:46

mim

おはつ

回答数:3

編集

得意先と和解書を取り交わし、和解した場合、得意先に対する債権は債権放棄(法律上の貸倒)として貸倒とすることができるのでしょうか?その得意先が債務超過に陥ってることがわかってないと駄目でしょうか?また和解書を交わした場合、別の方法で貸倒処理ができるのでしょうか?
また、最近社内で「貸倒に関する社内基準を作らないと」と言われています。私は貸倒は税務で決まっているのでそれに習えばよいのではと思ってしまうのですが、社内規定を作成して税務と違った基準に則って貸倒処理する必要があるのでしょうか?税務と違った基準で貸倒したときは、別表4で加算しないといけないので後々面倒だと思うのですが、利点はあるのでしょうか?

得意先と和解書を取り交わし、和解した場合、得意先に対する債権債権放棄(法律上の貸倒)として貸倒とすることができるのでしょうか?その得意先が債務超過に陥ってることがわかってないと駄目でしょうか?また和解書を交わした場合、別の方法で貸倒処理ができるのでしょうか?
また、最近社内で「貸倒に関する社内基準を作らないと」と言われています。私は貸倒は税務で決まっているのでそれに習えばよいのではと思ってしまうのですが、社内規定を作成して税務と違った基準に則って貸倒処理する必要があるのでしょうか?税務と違った基準で貸倒したときは、別表4で加算しないといけないので後々面倒だと思うのですが、利点はあるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 貸倒処理〜和解した場合等〜

2007/10/22 09:06

DISKY

すごい常連さん

編集

>和解になる→請求できない→債権放棄と同様なんですか。

単純にこう考えてしまうのは危険な気がします。
相手が会社整理に入っているなどの事実があればまだしも、債務超過かどうかに関わらず債務放棄をするとなると、場合によっては寄付金扱いとなり損金に算入できない場合も出てくるのではないでしょうか。
懸念であればいいのですが、念のため税理士さんか税務署へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。

>和解になる→請求できない→債権放棄と同様なんですか。

単純にこう考えてしまうのは危険な気がします。
相手が会社整理に入っているなどの事実があればまだしも、債務超過かどうかに関わらず債務放棄をするとなると、場合によっては寄付金扱いとなり損金に算入できない場合も出てくるのではないでしょうか。
懸念であればいいのですが、念のため税理士さんか税務署へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mim 2007/10/14 17:46
1 2007/10/14 22:12
2 mim 2007/10/19 23:43
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Re: 貸倒処理〜和解した場合等〜
DISKY 2007/10/22 09:06