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領収書については記載される金額によって印紙が必要になる場合があります。
例えば5万円の小切手と約束手形を受取った場合、それぞれについて領収書を発行するとそれぞれに200円の印紙が必要になりますが、合算して10万円の領収書を発行すれば200円の印紙で済みますね。逆に2万円と2万円でしたら合算すると200円の印紙が必要になりますが、別々に発行すると印紙は必要ないということになります。
101万円の入金を例えば2万円と99万円の2枚の領収書に分割して、本来400円必要な印紙を200円で済ますというようなことは厳密には脱税行為でおすすめできませんが(現実には一般的な方法みたいですが^^;)、tmkさんのケースですと先方さんが別々の入金方法を取っているので(小切手と手形)個人的には2枚に分けても許容範囲じゃないかなぁとは思います。
# それもマズイよ、ということであればご指摘お願い致します。
領収書については記載される金額によって印紙が必要になる場合があります。
例えば5万円の小切手と約束手形を受取った場合、それぞれについて領収書を発行するとそれぞれに200円の印紙が必要になりますが、合算して10万円の領収書を発行すれば200円の印紙で済みますね。逆に2万円と2万円でしたら合算すると200円の印紙が必要になりますが、別々に発行すると印紙は必要ないということになります。
101万円の入金を例えば2万円と99万円の2枚の領収書に分割して、本来400円必要な印紙を200円で済ますというようなことは厳密には脱税行為でおすすめできませんが(現実には一般的な方法みたいですが^^;)、tmkさんのケースですと先方さんが別々の入金方法を取っているので(小切手と手形)個人的には2枚に分けても許容範囲じゃないかなぁとは思います。
# それもマズイよ、ということであればご指摘お願い致します。
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