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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/10 20:46

pkeiri

常連さん

回答数:10

編集

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

この質問に回答
回答

Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/14 21:57

おはつ

編集

投稿日時: 2007-10-11 23:22 の者です。

> 法律上の意思表示ではない=法律効果を生じない。だから請求書の記載ミスで債務が消滅する事はいよいよあり得ないって事ですよね?
この点については、そうともいえません。一般論としてはそのとおりですが、実務事例などを考えると、個別事案をすべて包含して「あり得ない」と言い切るのには、躊躇を覚えます。けだし、事実認定が絡むからです。

法学でも、特殊事例を捨象して一般論を述べる場合には、「原則として」等の原則形を示す言葉は省略してもよいが、「あり得ない」「当然に」等の断定的な言葉は使わないように指導されるかと思います。

> そりゃそうですわな。ここで議論してたのは、その合意がない段階の話なので関係ありませんよね。
こちらは、前提事実が異なるので、議論が転換したという意味においては、そのとおりといえます。ただ、なぜそれを確認なさるのかがよく分かりません。誰かしらに何らかの確認の利益があるのでしょうか。確認作業が質問者さんに有益なのでしょうか。

先の投稿は、質問者さんの御礼の投稿から、免除と評価できる事実、債務が残存しているものと勘違いなさっている事実が読み取れるところ、半日以上も放置状態であったため、質問者さんに有益であればと思い、おこなったものです。

加えて、存在しない債務を存在していると勘違いなさったままでいることは、質問者さんや質問者さんの会社に不利益をもたらす場合があります。すなわち、支払う必要のない金銭を支払い、それに気付かないまま返還請求権を時効消滅(民法167条1項)させてしまうことが考えられるからです。先の投稿は、これを憂慮したものでもあります。

そうであるにも関わらず、質問者さんを差し置いた形で「関係ない」とされてしまうのは、釈然としません。けだし、そのような確認が質問者さんのための投稿だとは思えないからです。

常連さんとおぼしき回答者さんからかような投稿が入るということは、この掲示板は、質問者のための投稿よりも、回答者のための投稿が多いということでしょうか。それとも、「ここで議論してたのは」とあるのは、この掲示板が、質問者のための掲示板ではなく議論のための掲示板であることを示唆したものでしょうか。質問者さんに対する有益性・有用性が最優先であるべきではないのでしょうか。

質問者さんに有益であればと思ったのですが、掲示板の雰囲気を読み違えたのかもしれません。登録はしばらく様子を見てから考えたいと思います。

一回の投稿で済ませるべく長文になったことをお詫び申し上げるとともに、お読みいただいたことに感謝申し上げます。

以上、ご参考まで。

投稿日時: 2007-10-11 23:22 の者です。

> 法律上の意思表示ではない=法律効果を生じない。だから請求書の記載ミスで債務が消滅する事はいよいよあり得ないって事ですよね?
この点については、そうともいえません。一般論としてはそのとおりですが、実務事例などを考えると、個別事案をすべて包含して「あり得ない」と言い切るのには、躊躇を覚えます。けだし、事実認定が絡むからです。

法学でも、特殊事例を捨象して一般論を述べる場合には、「原則として」等の原則形を示す言葉は省略してもよいが、「あり得ない」「当然に」等の断定的な言葉は使わないように指導されるかと思います。

> そりゃそうですわな。ここで議論してたのは、その合意がない段階の話なので関係ありませんよね。
こちらは、前提事実が異なるので、議論が転換したという意味においては、そのとおりといえます。ただ、なぜそれを確認なさるのかがよく分かりません。誰かしらに何らかの確認の利益があるのでしょうか。確認作業が質問者さんに有益なのでしょうか。

先の投稿は、質問者さんの御礼の投稿から、免除と評価できる事実、債務が残存しているものと勘違いなさっている事実が読み取れるところ、半日以上も放置状態であったため、質問者さんに有益であればと思い、おこなったものです。

加えて、存在しない債務を存在していると勘違いなさったままでいることは、質問者さんや質問者さんの会社に不利益をもたらす場合があります。すなわち、支払う必要のない金銭を支払い、それに気付かないまま返還請求権を時効消滅(民法167条1項)させてしまうことが考えられるからです。先の投稿は、これを憂慮したものでもあります。

そうであるにも関わらず、質問者さんを差し置いた形で「関係ない」とされてしまうのは、釈然としません。けだし、そのような確認が質問者さんのための投稿だとは思えないからです。

常連さんとおぼしき回答者さんからかような投稿が入るということは、この掲示板は、質問者のための投稿よりも、回答者のための投稿が多いということでしょうか。それとも、「ここで議論してたのは」とあるのは、この掲示板が、質問者のための掲示板ではなく議論のための掲示板であることを示唆したものでしょうか。質問者さんに対する有益性・有用性が最優先であるべきではないのでしょうか。

質問者さんに有益であればと思ったのですが、掲示板の雰囲気を読み違えたのかもしれません。登録はしばらく様子を見てから考えたいと思います。

一回の投稿で済ませるべく長文になったことをお詫び申し上げるとともに、お読みいただいたことに感謝申し上げます。

以上、ご参考まで。

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