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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/10 20:46

pkeiri

常連さん

回答数:10

編集

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

この質問に回答
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Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 09:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「仕入単価は契約で年度当初に決定して」いたのですから、御社にはその契約を履行し、差額を支払う義務があります。

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。

それだからこそミスを修正し、真正の契約上の義務を履行しなければなりません。昨年度の請求を一部請求ととらえれば、残額についての債務が消滅する理由はどこにもありません。また、錯誤による意思表示は無効です(民法95条)から、そもそも昨年度の請求書が無効であるため改めて真正の請求をなすと言う立論もあり得ます。さらに御社は請求書に記載された単価が契約に合致しているかの照合を怠っているわけですから、一方的に相手方のミスをあげつらうのは無理があります。もし、わかってて黙ってたのなら悪意による不当利得ですから利息まで請求される恐れもあります(704条)。

2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。

そんなことは債務消滅の理由になりません。

3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。

問題の本質は、契約上の単価設定を実行することにあるのであって、「補償条件」の出る幕はありません。

4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

相手方の処理については御社のあずかり知らぬことで関係ありません。相手方は支払を求めているわけで、「そうするとお宅のためにならないよ」と言って断るのは大きなお世話で失礼な話です。
御社において過年度損益修正が必要となる事情は、債務消滅の理由になりません。また上述の通り自業自得の面もあります。ちなみに過年度損益修正が絶対必要かについて別途検討の余地があります。

以上要するに、掲げられた「理由」は法律上一切認められませんから、清算に応じないと単なる不払いとなり、当然提訴、強制執行のリスクは免れません。

「仕入単価は契約で年度当初に決定して」いたのですから、御社にはその契約を履行し、差額を支払う義務があります。

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。

それだからこそミスを修正し、真正の契約上の義務を履行しなければなりません。昨年度の請求を一部請求ととらえれば、残額についての債務が消滅する理由はどこにもありません。また、錯誤による意思表示は無効です(民法95条)から、そもそも昨年度の請求書が無効であるため改めて真正の請求をなすと言う立論もあり得ます。さらに御社は請求書に記載された単価が契約に合致しているかの照合を怠っているわけですから、一方的に相手方のミスをあげつらうのは無理があります。もし、わかってて黙ってたのなら悪意による不当利得ですから利息まで請求される恐れもあります(704条)。

2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。

そんなことは債務消滅の理由になりません。

3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。

問題の本質は、契約上の単価設定を実行することにあるのであって、「補償条件」の出る幕はありません。

4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

相手方の処理については御社のあずかり知らぬことで関係ありません。相手方は支払を求めているわけで、「そうするとお宅のためにならないよ」と言って断るのは大きなお世話で失礼な話です。
御社において過年度損益修正が必要となる事情は、債務消滅の理由になりません。また上述の通り自業自得の面もあります。ちなみに過年度損益修正が絶対必要かについて別途検討の余地があります。

以上要するに、掲げられた「理由」は法律上一切認められませんから、清算に応じないと単なる不払いとなり、当然提訴、強制執行のリスクは免れません。

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