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減価償却について、考え方があってるかご教授願います。

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減価償却について、考え方があってるかご教授願います。

2007/10/02 15:19

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

*エアコン 120,000円
*パソコン 100,000円
*プレハブ 800,000円
 (屋内に設置するもので材質は恐らく木製及び合成樹脂)

以上のものの仕訳は以下の様な形でOKでしょうか?

 附属設備 120,000 / 現預金 1,020,000
 PC関連費 100,000 
 建物   800,000
 *耐用年数24年 0.092%

 一括償却資産 220,000 / 附属設備 120,000
             / PC関連費 100,000

そして、月別償却の際に
 12,244 減価償却費 / 建物 6,133
           / 一括償却資産 6,111

 (*端数は最終月に調整)

分かりづらくてスミマセン。
間違い等ありましたら、ご指摘くださいますようお願い致します。
宜しくお願いします。
  

 

*エアコン 120,000円
*パソコン 100,000円
*プレハブ 800,000円
 (屋内に設置するもので材質は恐らく木製及び合成樹脂)

以上のものの仕訳は以下の様な形でOKでしょうか?

 附属設備 120,000 / 現預金 1,020,000
 PC関連費 100,000 
 建物   800,000
 *耐用年数24年 0.092%

 一括償却資産 220,000 / 附属設備 120,000
             / PC関連費 100,000

そして、月別償却の際に
 12,244 減価償却費 / 建物 6,133
           / 一括償却資産 6,111

 (*端数は最終月に調整)

分かりづらくてスミマセン。
間違い等ありましたら、ご指摘くださいますようお願い致します。
宜しくお願いします。
  

 

この質問に回答
回答

Re: 減価償却について、考え方があってるかご教授願います。

2007/10/03 10:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

税法上、減価償却の方法は法律により決められています。
企業会計上は認められる償却方法でも、税法上は認められないものもあり、会計と税法で若干規定が違うのがややこしいところです。
(つまり、簿記会計の本と税法の本ではちょっと違うところがありますよ、ということです。)

会計上の減価償却と税法上の減価償却が違うと(例えば、会計上は耐用年数10年で定率法だが、税法上は25年で定額法で償却する、など。)、毎年両方のやりかたで減価償却を行い、申告書上で調整をするという非常に大変な作業が生じますので、通常は、企業会計上も税法上も、減価償却に関しては一致させておくほうがいいでしょう。


なまじ「会計」を専門に勉強された方は、すぐに「会計と税務は別ですから、両者が違っていても法人税の申告調整をすればそれでいいんだ。」などという青くさい意見をおっしゃる方々もいらっしゃいますが、しかしそれは実務の大変さを知らない者のいう机上論です。

経理専門の人員が豊富な大企業であれば、会社独自の減価償却を行い、税法との不一致部分は申告書で調整をする、ということもありますが、事務部門の人数の少ない零細な企業にそれを当てはめるのは無理というものです。

というわけで、前置きが非常に長くなって申し訳ありませんが、これから説明する方法は、法人税法の規定です。
この基準で減価償却をすれば、会計上も税法上も一致しますので、難しい申告調整がどうのこうのということは考える必要はありません。

<法定償却方法とは?>
法人税法上、減価償却の方法として認められる方法は、通常の有形固定資産については、「定額法」と「定率法」だけです。
鉱業用減価償却資産については別の方法もありますが、ここでは省略します。
なお、建物については、平成10年4月以後取得したものについては、「定額法」のみ認められています。

この減価償却方法として認められる「定額法」と「定率法」ですが、会社がどちらの減価償却方法を採用するのかについては、税務署に選定の届出をしなくてはなりません。
(ただし建物は「定額法」しかできないので、選択の余地はない。)

もしもその選定の届出を出していない場合には、法人税法上は、「定率法」で減価償却をしなければなりません。
これを「法定償却方法」といいます。

そんなわけですから、いちいち税務署に減価償却方法の選定届出なんてしていない(あるいは早期に償却費を計上できる「定率法」を選定届出している)という会社が圧倒的大部分だろうと思いますので、建物以外の有形固定資産(建物附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品)については、「定率法」で計算すればいいのです。

税法上、減価償却の方法は法律により決められています。
企業会計上は認められる償却方法でも、税法上は認められないものもあり、会計と税法で若干規定が違うのがややこしいところです。
(つまり、簿記会計の本と税法の本ではちょっと違うところがありますよ、ということです。)

会計上の減価償却と税法上の減価償却が違うと(例えば、会計上は耐用年数10年で定率法だが、税法上は25年で定額法で償却する、など。)、毎年両方のやりかたで減価償却を行い、申告書上で調整をするという非常に大変な作業が生じますので、通常は、企業会計上も税法上も、減価償却に関しては一致させておくほうがいいでしょう。


なまじ「会計」を専門に勉強された方は、すぐに「会計と税務は別ですから、両者が違っていても法人税の申告調整をすればそれでいいんだ。」などという青くさい意見をおっしゃる方々もいらっしゃいますが、しかしそれは実務の大変さを知らない者のいう机上論です。

経理専門の人員が豊富な大企業であれば、会社独自の減価償却を行い、税法との不一致部分は申告書で調整をする、ということもありますが、事務部門の人数の少ない零細な企業にそれを当てはめるのは無理というものです。

というわけで、前置きが非常に長くなって申し訳ありませんが、これから説明する方法は、法人税法の規定です。
この基準で減価償却をすれば、会計上も税法上も一致しますので、難しい申告調整がどうのこうのということは考える必要はありません。

<法定償却方法とは?>
法人税法上、減価償却の方法として認められる方法は、通常の有形固定資産については、「定額法」と「定率法」だけです。
鉱業用減価償却資産については別の方法もありますが、ここでは省略します。
なお、建物については、平成10年4月以後取得したものについては、「定額法」のみ認められています。

この減価償却方法として認められる「定額法」と「定率法」ですが、会社がどちらの減価償却方法を採用するのかについては、税務署に選定の届出をしなくてはなりません。
(ただし建物は「定額法」しかできないので、選択の余地はない。)

もしもその選定の届出を出していない場合には、法人税法上は、「定率法」で減価償却をしなければなりません。
これを「法定償却方法」といいます。

そんなわけですから、いちいち税務署に減価償却方法の選定届出なんてしていない(あるいは早期に償却費を計上できる「定率法」を選定届出している)という会社が圧倒的大部分だろうと思いますので、建物以外の有形固定資産(建物附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品)については、「定率法」で計算すればいいのです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/10/02 15:19
1 しかしか 2007/10/03 07:43
2 ゆ- 2007/10/03 08:58
3
Re: 減価償却について、考え方があってるかご教授願います。
しかしか 2007/10/03 10:19
4 ゆ- 2007/10/03 11:33