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決算確定日

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決算確定日

2007/09/26 11:51

消費税法

すごい常連さん

回答数:5

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「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しようと思っているます。
提出期限は株主総会等の日から1か月を経過する日となっていると思うのですが、実際株主総会を開催した日は8月28日なのですが別表1に記載されている決算確定の日は8月21日となっています。

決算確定日=株主総会の日なのでしょうか?それとも別に考えても問題ないのでしょうか?

「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しようと思っているます。
提出期限は株主総会等の日から1か月を経過する日となっていると思うのですが、実際株主総会を開催した日は8月28日なのですが別表1に記載されている決算確定の日は8月21日となっています。

決算確定日=株主総会の日なのでしょうか?それとも別に考えても問題ないのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 決算確定日

2007/09/26 14:00

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

会計監査人設置会社では、監査報告に問題のない決算は取締役会の承認で確定します(会社法439条)から、決算確定日と株主総会開催日は一致しないこともあります。この場合には、決算確定日は事前確定届出給与の届出期限とは関係がなくなります。
しかしどうやらそうではなく、税理士が出鱈目やっちゃってる雰囲気ですね。申告業務をやってるのに事前確定届出給与の届出期限に無頓着というのも困ったものです。
調査の際、会計事務所の間違いだったで通用するものなのか、こればっかりはやってみなけりゃわからないでしょう。更正請求の可否も含め、税理士の責任で善後策を講じさせるべきかと思います。

会計監査人設置会社では、監査報告に問題のない決算は取締役会の承認で確定します(会社法439条)から、決算確定日と株主総会開催日は一致しないこともあります。この場合には、決算確定日は事前確定届出給与の届出期限とは関係がなくなります。
しかしどうやらそうではなく、税理士が出鱈目やっちゃってる雰囲気ですね。申告業務をやってるのに事前確定届出給与の届出期限に無頓着というのも困ったものです。
調査の際、会計事務所の間違いだったで通用するものなのか、こればっかりはやってみなけりゃわからないでしょう。更正請求の可否も含め、税理士の責任で善後策を講じさせるべきかと思います。

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0 消費税法 2007/09/26 11:51
1 らん 2007/09/26 12:54
2 消費税法 2007/09/26 13:32
3
Re: 決算確定日
dasrecht 2007/09/26 14:00
4 らん 2007/09/26 15:34
5 消費税法 2007/09/27 00:21