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Re: 源泉徴収は必要かどうか
2007/09/18 14:34
既に他の方の回答がありますが、まずは、それが給料に当たるのか、請負に当たるのか、について判断しなければ先に進まないものと思います。
契約書の有無には関わらず、実態で判断すべき事となりますが、その判断については、以下の過去ログをご参考にされてみて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7660&forum=1#forumpost30358
もしも、給料に該当する場合には、基本的に源泉徴収が必要となります。
まず、給料は、月額表又は日額表により源泉徴収税額を求める事となりますが、給料を、その日ごとに支払う場合や、週ごとに支払う場合には、日額表を使用すべき事(1日いくらという計算になります)となり、月単位等で支払う場合には、月額表を使用すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
いずれの場合も、扶養控除等申告書を提出してもらった場合には、甲欄により源泉徴収すべき事となりますが、その提出がない場合は、乙欄や丙欄によって源泉徴収すべき事となります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事はできますが、同時に二箇所には提出できませんので、その方が別の所で働かれている場合には、提出できない事となります。
扶養控除等申告書の提出がない場合には、日額表であれば、丙欄又は乙欄で源泉徴収すべき事となりますが、単発の場合は、丙欄を使用する事となりますし、その方が税額も少なくて済む事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
扶養控除等申告書の提出がなくて、月額表の場合には、乙欄で源泉徴収すべき事となります。
月額88,000円未満で源泉徴収不要というのは、扶養控除等申告書の提出がある前提での話しですから、それがなければ、例え少額でも源泉徴収しなければならない事となります。
(確定申告の要・不要と、源泉徴収義務とは関係ありませんので、源泉徴収すべきものは源泉徴収しなければならない事となります)
もしも、給料ではなく、請負による報酬という事であれば、その取引の内容によって、源泉徴収が必要となる場合がありますが、多くの場合には、源泉徴収の必要はないものと思います。
取引内容が詳しく書かれていませんのでわかりませんが、下記サイトに該当すれば源泉徴収の必要がある事となり、該当しなければ、源泉徴収しなくて良い事となります。
(一般的に対象となるケースは、デザインの報酬や、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、講演の報酬、等々です)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
既に他の方の回答がありますが、まずは、それが給料に当たるのか、請負に当たるのか、について判断しなければ先に進まないものと思います。
契約書の有無には関わらず、実態で判断すべき事となりますが、その判断については、以下の過去ログをご参考にされてみて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7660&forum=1#forumpost30358
もしも、給料に該当する場合には、基本的に源泉徴収が必要となります。
まず、給料は、月額表又は日額表により源泉徴収税額を求める事となりますが、給料を、その日ごとに支払う場合や、週ごとに支払う場合には、日額表を使用すべき事(1日いくらという計算になります)となり、月単位等で支払う場合には、月額表を使用すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
いずれの場合も、扶養控除等申告書を提出してもらった場合には、甲欄により源泉徴収すべき事となりますが、その提出がない場合は、乙欄や丙欄によって源泉徴収すべき事となります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事はできますが、同時に二箇所には提出できませんので、その方が別の所で働かれている場合には、提出できない事となります。
扶養控除等申告書の提出がない場合には、日額表であれば、丙欄又は乙欄で源泉徴収すべき事となりますが、単発の場合は、丙欄を使用する事となりますし、その方が税額も少なくて済む事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
扶養控除等申告書の提出がなくて、月額表の場合には、乙欄で源泉徴収すべき事となります。
月額88,000円未満で源泉徴収不要というのは、扶養控除等申告書の提出がある前提での話しですから、それがなければ、例え少額でも源泉徴収しなければならない事となります。
(確定申告の要・不要と、源泉徴収義務とは関係ありませんので、源泉徴収すべきものは源泉徴収しなければならない事となります)
もしも、給料ではなく、請負による報酬という事であれば、その取引の内容によって、源泉徴収が必要となる場合がありますが、多くの場合には、源泉徴収の必要はないものと思います。
取引内容が詳しく書かれていませんのでわかりませんが、下記サイトに該当すれば源泉徴収の必要がある事となり、該当しなければ、源泉徴収しなくて良い事となります。
(一般的に対象となるケースは、デザインの報酬や、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、講演の報酬、等々です)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | HAYATO | 2007/09/07 15:25 | |
1 | HAYATO | 2007/09/07 15:34 | |
2 | ゆ- | 2007/09/07 16:30 | |
3 | dasrecht | 2007/09/07 17:14 | |
4 | HAYATO | 2007/09/13 12:40 | |
5 | HAYATO | 2007/09/18 12:13 | |
6 | yonn | 2007/09/18 12:50 | |
7 | HAYATO | 2007/09/18 13:11 | |
8 | yonn | 2007/09/18 13:23 | |
9 | かめへん | 2007/09/18 14:34 |
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