•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

適格合併になる?

質問 回答受付中

適格合併になる?

2007/09/13 17:28

P-Time

常連さん

回答数:8

編集

親会社(日本)が持つ特定外国子会社(パナマ)2社の合併は適格合併に該当するんでしょうか?
役員は各会社とも同じ役員です
また適格合併に該当する場合、存続する子会社は消滅する子会社の繰越欠損金を引き継げるのでしょうか?
調べてみたのですが該当するのかしないのかよく分かりません
宜しくお願いします。

親会社(日本)が持つ特定外国子会社(パナマ)2社の合併は適格合併に該当するんでしょうか?
役員は各会社とも同じ役員です
また適格合併に該当する場合、存続する子会社は消滅する子会社の繰越欠損金を引き継げるのでしょうか?
調べてみたのですが該当するのかしないのかよく分かりません
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 適格合併になる?

2007/09/15 08:16

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

法人税法における欠損金の繰越控除の規定は、青色申告法人に対する特典として、欠損金(赤字)が生じた場合に、翌年度以降7年間に生じる所得から控除することができるというものです。
            
<繰越控除の要件>
(1)欠損が生じた年度に青色申告書を提出していること
(2)その後連続して確定申告書を提出していること
(3)確定申告書に必要事項を記載し、日本で青色申告をしている法人であること

したがって、そのパナマの子会社が日本で法人税の青色申告をしていなければ、いくら会計上の繰越欠損金(繰越損失金)があっても、法人税法上は、別表7(あるいは別表1)に記載した繰越欠損金がその子会社には存在しませんので、当然ないものはたとえそれが適格合併であったとしても、日本の合併会社に引き継げないと思います。

法人税法における欠損金の繰越控除の規定は、青色申告法人に対する特典として、欠損金(赤字)が生じた場合に、翌年度以降7年間に生じる所得から控除することができるというものです。
            
<繰越控除の要件>
(1)欠損が生じた年度に青色申告書を提出していること
(2)その後連続して確定申告書を提出していること
(3)確定申告書に必要事項を記載し、日本で青色申告をしている法人であること

したがって、そのパナマの子会社が日本で法人税の青色申告をしていなければ、いくら会計上の繰越欠損金(繰越損失金)があっても、法人税法上は、別表7(あるいは別表1)に記載した繰越欠損金がその子会社には存在しませんので、当然ないものはたとえそれが適格合併であったとしても、日本の合併会社に引き継げないと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 P-Time 2007/09/13 17:28
1 dasrecht 2007/09/14 09:35
2
Re: 適格合併になる?
しかしか 2007/09/15 08:16
3 P-Time 2007/09/18 17:09
4 しかしか 2007/09/18 20:31
5 dasrecht 2007/09/18 23:06
6 P-Time 2007/09/19 10:39
7 dasrecht 2007/09/19 15:18
8 P-Time 2007/09/19 17:46