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適格合併になる?
2007/09/13 17:28
Re: 適格合併になる?
2007/09/15 08:16
法人税法における欠損金の繰越控除の規定は、青色申告法人に対する特典として、欠損金(赤字)が生じた場合に、翌年度以降7年間に生じる所得から控除することができるというものです。
<繰越控除の要件>
(1)欠損が生じた年度に青色申告書を提出していること
(2)その後連続して確定申告書を提出していること
(3)確定申告書に必要事項を記載し、日本で青色申告をしている法人であること
したがって、そのパナマの子会社が日本で法人税の青色申告をしていなければ、いくら会計上の繰越欠損金(繰越損失金)があっても、法人税法上は、別表7(あるいは別表1)に記載した繰越欠損金がその子会社には存在しませんので、当然ないものはたとえそれが適格合併であったとしても、日本の合併会社に引き継げないと思います。
法人税法における欠損金の繰越控除の規定は、青色申告法人に対する特典として、欠損金(赤字)が生じた場合に、翌年度以降7年間に生じる所得から控除することができるというものです。
<繰越控除の要件>
(1)欠損が生じた年度に青色申告書を提出していること
(2)その後連続して確定申告書を提出していること
(3)確定申告書に必要事項を記載し、日本で青色申告をしている法人であること
したがって、そのパナマの子会社が日本で法人税の青色申告をしていなければ、いくら会計上の繰越欠損金(繰越損失金)があっても、法人税法上は、別表7(あるいは別表1)に記載した繰越欠損金がその子会社には存在しませんので、当然ないものはたとえそれが適格合併であったとしても、日本の合併会社に引き継げないと思います。
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