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有給休暇の考え方について教えて下さい。

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有給休暇の考え方について教えて下さい。

2007/09/14 14:47

satomi05

おはつ

回答数:12

編集

有給休暇の考え方について教えて下さい。


私の勤めいている会社の有給処理で疑問点があります。
来年度から私が有給管理の担当を任される予定なのですが、処理について不明な点がありますので教えて下さい。

現状は、年間5日の計画的付与の有給制度を採用しています。

運用としては、入社6ヶ月間は有給が無しです。
年間の勤怠は、10月11日を起算で行っています。

例えば、平成18年12月1日付けの入社の方でしたら、6ヶ月満了の平成19年6月1日より有給を発生させています。
付与日数は、年間の勤怠の起算日が10月11日ですので、期間としては、『4ヶ月と10日』となる為、
【年間5日】×(【4ヶ月】÷12ヶ月)=1.66666・・・
以上で、付与日数は、『1.5日』としています。
そして、平成19年10月11日より、新年度の有給として【5日】を新たに付与する。
という方法を採用しています。

この運用で正しいのでしょうか?
お分かりの方、いらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。

有給休暇の考え方について教えて下さい。


私の勤めいている会社の有給処理で疑問点があります。
来年度から私が有給管理の担当を任される予定なのですが、処理について不明な点がありますので教えて下さい。

現状は、年間5日の計画的付与の有給制度を採用しています。

運用としては、入社6ヶ月間は有給が無しです。
年間の勤怠は、10月11日を起算で行っています。

例えば、平成18年12月1日付けの入社の方でしたら、6ヶ月満了の平成19年6月1日より有給を発生させています。
付与日数は、年間の勤怠の起算日が10月11日ですので、期間としては、『4ヶ月と10日』となる為、
【年間5日】×(【4ヶ月】÷12ヶ月)=1.66666・・・
以上で、付与日数は、『1.5日』としています。
そして、平成19年10月11日より、新年度の有給として【5日】を新たに付与する。
という方法を採用しています。

この運用で正しいのでしょうか?
お分かりの方、いらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇の考え方について教えて下さい。

2007/09/14 15:09

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

・「入社6ヶ月間は有給が無し」は問題ない
・19年6月1日時点で最低10日休める権利を
与えられなければならない
・附与日を会社所定の日に合わせる場合、
本来の附与日を繰り上げる形でなければ
ならない。つまり、19年10月11日に附与される
有給休暇の日数は計画附与分5日を除くと
最低でも6日必要
(以上、フルタイムの労働者であることが前提)

ということで、正しくありません。

入社半年後に10日を下回る日数の有休が
附与される時点で間違っているので
あまり触れる意味はありませんが、
附与される年次有給休暇のうち最低でも5日間は
計画年休でない自由に取得できるものとしなければ
ならないので、「附与日数が6.5日、うち計画年休5日」
というやり方も誤りです。

・「入社6ヶ月間は有給が無し」は問題ない
・19年6月1日時点で最低10日休める権利を
与えられなければならない
・附与日を会社所定の日に合わせる場合、
本来の附与日を繰り上げる形でなければ
ならない。つまり、19年10月11日に附与される
有給休暇の日数は計画附与分5日を除くと
最低でも6日必要
(以上、フルタイムの労働者であることが前提)

ということで、正しくありません。

入社半年後に10日を下回る日数の有休が
附与される時点で間違っているので
あまり触れる意味はありませんが、
附与される年次有給休暇のうち最低でも5日間は
計画年休でない自由に取得できるものとしなければ
ならないので、「附与日数が6.5日、うち計画年休5日」
というやり方も誤りです。

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