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雇用形態変更時の有休繰越について

質問 回答受付中

雇用形態変更時の有休繰越について

2006/04/26 20:03

tenko

おはつ

回答数:5

編集

パートから契約社員になったときの有給休暇の考え方について教えて下さい!

雇用形態が変わっても、入社時からの勤続年数を通算し、その年数によって有給休暇が付与されるのは知っております。とすると、パートのときに残っていた有休残は、契約社員になるときにそのまま繰り越すことができる・・・という解釈で合ってますか?
パートと契約社員の有給休暇が同じ規程で運用されていれば、結局、付与月と繰越の考え方は、変わらないということですよね?

私はそのつもりで考えていたのですが、私が入社する前に雇用形態が変わった契約社員は、その当時「残っている有給休暇は繰り越せない」と説明を受け、全て消えてしまったらしいのです。

今、ぐちゃぐちゃになってしまっている有休管理を見直しているところなので、この機会にぜひハッキリさせたいと思っています。

よろしくお願いします!!

パートから契約社員になったときの有給休暇の考え方について教えて下さい!

雇用形態が変わっても、入社時からの勤続年数を通算し、その年数によって有給休暇が付与されるのは知っております。とすると、パートのときに残っていた有休残は、契約社員になるときにそのまま繰り越すことができる・・・という解釈で合ってますか?
パートと契約社員の有給休暇が同じ規程で運用されていれば、結局、付与月と繰越の考え方は、変わらないということですよね?

私はそのつもりで考えていたのですが、私が入社する前に雇用形態が変わった契約社員は、その当時「残っている有給休暇は繰り越せない」と説明を受け、全て消えてしまったらしいのです。

今、ぐちゃぐちゃになってしまっている有休管理を見直しているところなので、この機会にぜひハッキリさせたいと思っています。

よろしくお願いします!!

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1. Re: 雇用形態変更時の有休繰越について

2006/05/09 15:36

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。
>雇用形態が変わっても、入社時からの勤続年数を通算し、その年数によって有給休暇が付与されるのは知っております。
>とすると、パートのときに残っていた有休残は、契約社員になるときにそのまま繰り越すことができる・・・という解釈で合ってますか?
>パートと契約社員の有給休暇が同じ規程で運用されていれば、結局、付与月と繰越の考え方は、変わらないということですよね?
そうですね、雇用形態が変わったとしても、会社に雇われていることには間違いないので、法定を下回る場合は無効となります。
ところで、持ち越すという言葉が気になりますが、雇用形態が変わったとしても、1度付与された有給休暇は2年間使えますので、
契約変更時に繰り越すという考え方は少しおかしいような気がします。
ただ、雇用形態が変わった時に、休暇の付与する日を統一する場合がありますので、
その場合は、按分はせずに、前倒しで付与することになります。

半年後 10日
1年半後 11日
2年半後 12日
3年半後 14日
4年半後 16日・・・
これを下回る場合は、すべて無効となります。

こんにちは。
>雇用形態が変わっても、入社時からの勤続年数を通算し、その年数によって有給休暇が付与されるのは知っております。
>とすると、パートのときに残っていた有休残は、契約社員になるときにそのまま繰り越すことができる・・・という解釈で合ってますか?
>パートと契約社員の有給休暇が同じ規程で運用されていれば、結局、付与月と繰越の考え方は、変わらないということですよね?
そうですね、雇用形態が変わったとしても、会社に雇われていることには間違いないので、法定を下回る場合は無効となります。
ところで、持ち越すという言葉が気になりますが、雇用形態が変わったとしても、1度付与された有給休暇は2年間使えますので、
契約変更時に繰り越すという考え方は少しおかしいような気がします。
ただ、雇用形態が変わった時に、休暇の付与する日を統一する場合がありますので、
その場合は、按分はせずに、前倒しで付与することになります。

半年後 10日
1年半後 11日
2年半後 12日
3年半後 14日
4年半後 16日・・・
これを下回る場合は、すべて無効となります。

返信

2. 表現が紛らわしかったかも・・・

2006/05/10 21:13

tenko

おはつ

編集

yoshizouさん、ご返信ありがとうございました!

たぶん、私の「繰越し」の表現の仕方が紛らわしかったのかもしれません。すみませんでした。

該当する社員について、具体的に説明します。

平成13年3月5日 パートとして入社(週5日勤務)
平成13年9月1日 10日付与
平成14年9月1日 11日付与
平成15年9月1日 12日付与
平成16年9月1日 14日付与
平成17年9月1日 16日付与
平成17年10月1日 契約社員に変更(週5日勤務)
  パート時の有休残30日を引き継ぐ
  (10/1付での付与は行わない)
平成18年9月1日 18日付与予定
  残日数のうち、前回付与分(最大16日)が繰越可能

このように考えておりますが、これは間違っているのでしょうか?教えてください・・・。

yoshizouさん、ご返信ありがとうございました!

たぶん、私の「繰越し」の表現の仕方が紛らわしかったのかもしれません。すみませんでした。

該当する社員について、具体的に説明します。

平成13年3月5日 パートとして入社(週5日勤務)
平成13年9月1日 10日付与
平成14年9月1日 11日付与
平成15年9月1日 12日付与
平成16年9月1日 14日付与
平成17年9月1日 16日付与
平成17年10月1日 契約社員に変更(週5日勤務)
  パート時の有休残30日を引き継ぐ
  (10/1付での付与は行わない)
平成18年9月1日 18日付与予定
  残日数のうち、前回付与分(最大16日)が繰越可能

このように考えておりますが、これは間違っているのでしょうか?教えてください・・・。

返信

3. Re: 表現が紛らわしかったかも・・・

2006/05/11 10:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

横から失礼します。

一自治体の部局の、それも個別事例にあたっての解釈でしかありませんが、
「実質的に勤務が継続している場合(パート→正社員のように勤務形態が
代わった場合を含む)には、年次有給休暇に関する勤続年数の
算定にあたっては勤続年数を通算する」という行政解釈の帰結として、
有給の残日数も当然に引き継がれるとされています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-3.html

勤続年数だけは通算して残日数は繰り越さないと考えた場合、
例えば4年1ヶ月で契約を切り替えた人は
11ヵ月後には18日の有給休暇が付与されるものの、
それまでの間は有給ゼロの状態になり、
6ヶ月後には10日付与される新規採用より部分的に劣悪な条件、
というおかしなことになります。
(切り替え半年後に18日付与することにすれば
一応この矛盾は避けられますが、どの期間の労働日の
8割以上でチェックするか等の問題も出てきます)

やはり、上の相談事例にもあるように、残日数も引き継ぐものと
考えるのが自然な解釈ではないでしょうか。

横から失礼します。

一自治体の部局の、それも個別事例にあたっての解釈でしかありませんが、
「実質的に勤務が継続している場合(パート→正社員のように勤務形態が
代わった場合を含む)には、年次有給休暇に関する勤続年数の
算定にあたっては勤続年数を通算する」という行政解釈の帰結として、
有給の残日数も当然に引き継がれるとされています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-3.html

勤続年数だけは通算して残日数は繰り越さないと考えた場合、
例えば4年1ヶ月で契約を切り替えた人は
11ヵ月後には18日の有給休暇が付与されるものの、
それまでの間は有給ゼロの状態になり、
6ヶ月後には10日付与される新規採用より部分的に劣悪な条件、
というおかしなことになります。
(切り替え半年後に18日付与することにすれば
一応この矛盾は避けられますが、どの期間の労働日の
8割以上でチェックするか等の問題も出てきます)

やはり、上の相談事例にもあるように、残日数も引き継ぐものと
考えるのが自然な解釈ではないでしょうか。

返信

4. Re: 表現が紛らわしかったかも・・・

2006/05/11 10:44

よしぞう

常連さん

編集

失礼しました。そうでしたか、全く問題ありません。

失礼しました。そうでしたか、全く問題ありません。

返信

5. ありがとうございました!

2006/05/11 11:10

tenko

おはつ

編集

みなさん、ご丁寧に教えていただき、どうもありがとうございました。これで、自信を持って説明することができます。
また、悩むことがあったら利用させていただきたいと思います。

みなさん、ご丁寧に教えていただき、どうもありがとうございました。これで、自信を持って説明することができます。
また、悩むことがあったら利用させていただきたいと思います。

返信

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