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源泉徴収の支払日について

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源泉徴収の支払日について

2007/08/28 19:32

maki1126

おはつ

回答数:4

編集

 
 源泉徴収した税額は翌月10日までに納付するとなっているのですが・・・・。 私の会社では社会保険労務士の方に月末に報酬を支払っていますが、源泉徴収した所得税は翌月の10日ではなく20日に支払いをしています。問題はないのでしょうか?

 
 源泉徴収した税額は翌月10日までに納付するとなっているのですが・・・・。 私の会社では社会保険労務士の方に月末に報酬を支払っていますが、源泉徴収した所得税は翌月の10日ではなく20日に支払いをしています。問題はないのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収の支払日について

2007/08/29 22:50

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

その状況であれば、毎月納付でしょうから、実際に給与等を支払った翌月10日までに納付すべき事となりますが、納期限が翌月10日ですから、それより早く納付する事自体は全く問題ありません。

ですから、給与に関しては、10日に支給して、翌月10日まで待たずに20日に納付しているのでしょうから問題はありませんが、社会保険労務士の分は、もしもその月の月末に支払っているのであれば、その分は翌月10日までに納付しなければなりませんので、それを翌月20日に納付されているのであれば、期限後に納付している事となります。
(延滞税の通知は、たまたま気づかれていないだけとは思いますが、税務調査等になれば指摘される可能性は十分あります)

20日というのが、ひょっとしたら支払日か何かに合わせてあるのかも知れませんが、21日〜月末までの間に、社会保険労務士等の支払がある可能性があるのであれば、月末まで待ってから納付すべきものと思います。

横から失礼します。

その状況であれば、毎月納付でしょうから、実際に給与等を支払った翌月10日までに納付すべき事となりますが、納期限が翌月10日ですから、それより早く納付する事自体は全く問題ありません。

ですから、給与に関しては、10日に支給して、翌月10日まで待たずに20日に納付しているのでしょうから問題はありませんが、社会保険労務士の分は、もしもその月の月末に支払っているのであれば、その分は翌月10日までに納付しなければなりませんので、それを翌月20日に納付されているのであれば、期限後に納付している事となります。
(延滞税の通知は、たまたま気づかれていないだけとは思いますが、税務調査等になれば指摘される可能性は十分あります)

20日というのが、ひょっとしたら支払日か何かに合わせてあるのかも知れませんが、21日〜月末までの間に、社会保険労務士等の支払がある可能性があるのであれば、月末まで待ってから納付すべきものと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maki1126 2007/08/28 19:32
1 dasrecht 2007/08/29 09:21
2 さーしゃ 2007/08/29 12:15
3 maki1126 2007/08/29 19:53
4
Re: 源泉徴収の支払日について
かめへん 2007/08/29 22:50