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賞与の返金があって・・・・

質問 回答受付中

賞与の返金があって・・・・

2007/08/29 11:27

fmatsu

おはつ

回答数:6

編集

教えてください。質問が2つあります。

7月末に賞与支給をしたのですが、諸事情により社員数名から賞与を返金していただきました。

支給時の計上は
賞与/現金です。

返金が入金扱いになると思うのですが、
現金/賞与の仕訳でよろしいのでしょうか?(適用欄には何故?を詳細を記入します)

それと、賞与支給時に所得税も徴収し、納付しております。
所得税については余分に納付した、と言う事になるのですが、次月納付時に賞与分として▲で差引けばよいのでしょうか?


教えてください。質問が2つあります。

7月末に賞与支給をしたのですが、諸事情により社員数名から賞与を返金していただきました。

支給時の計上は
賞与/現金です。

返金が入金扱いになると思うのですが、
現金賞与仕訳でよろしいのでしょうか?(適用欄には何故?を詳細を記入します)

それと、賞与支給時に所得税も徴収し、納付しております。
所得税については余分に納付した、と言う事になるのですが、次月納付時に賞与分として▲で差引けばよいのでしょうか?


この質問に回答
回答

Re: 賞与の返金があって・・・・

2007/08/29 11:54

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

一旦支給が決定し、支払も済ませた賞与の
返還を受け取った場合には、原則として
会社に対する寄附として扱われるものと思います。

仕訳は
現金 / 受贈益 
(貸方は雑収入でも良いかとは思います)

源泉徴収所得税は賞与支給時の処理のまま
調整を行わないこととなるでしょう。

(以上、所得税法基本通達28-10、181〜223共−2、
181〜223共−3等より)


実態が賠償(といっても合法なものであることが
確かに必要ですが)とかなら話も違うでしょうね。

一旦支給が決定し、支払も済ませた賞与
返還を受け取った場合には、原則として
会社に対する寄附として扱われるものと思います。

仕訳
現金 / 受贈益 
(貸方は雑収入でも良いかとは思います)

源泉徴収所得税賞与支給時の処理のまま
調整を行わないこととなるでしょう。

(以上、所得税法基本通達28-10、181〜223共−2、
181〜223共−3等より)


実態が賠償(といっても合法なものであることが
確かに必要ですが)とかなら話も違うでしょうね。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 fmatsu 2007/08/29 11:27
1 dasrecht 2007/08/29 11:38
2
Re: 賞与の返金があって・・・・
kaibashira 2007/08/29 11:54
3 fmatsu 2007/08/29 12:31
4 dasrecht 2007/08/29 13:20
5 kaibashira 2007/08/29 13:55
6 fmatsu 2007/08/29 14:44