編集
書けば書くほど、こき下ろされ(自己責任)、もともと落とすほどの評判など無かったと思います。(些細なことですが、「我々」って・・・複数形で言われるのですね)
評判、落としついでに・・・
私は、当初の質問に対して、高校新卒採用については、
「未成年者への直接コンタクトは禁止」
「職安で受け付けた求人票を学校に提出して、日程なども規定に従うこととされている」と2点を記載しました。(最初の書き込みと一字一句同じではないかもしれませんが、意味は変えていないつもりです)
これについて、未成年者への直接コンタクト禁止は、法的根拠が無く、迷信だったことを知らされました。
ただ、実務者への回答としては、「直接コンタクトは禁止されていないが、職安等の文書により、直接コンタクトには、相当な規制がかかっており(「プロテクト」と表現しました)、安易にコンタクトをすると、これに抵触する恐れがあるので十分注意するか、控えたほうが良いと思われます」と回答すれば、まだ許容できたかもしれなかったと言うことですね。
つぎに、「プロテクト」表現したことが適切だったかどうかわかりませんが・・
『某都道府県では、企業側からの学校訪問は原則1回のみ、しかも事前連絡しろとなっている。別の都道府県では、会社に高校生を訪問させるのは、当然高校に事前連絡して、当日の訪問時の見学等の実施予定を提出しなければならず、当日は、仮に高校生がたった一人で来たとしても、個別のプレ選考のような質問は禁止、当日実施した内容を書類に書いて提出です。
また、全国統一の履歴書用紙が決められており、これには、電話番号の記入欄がありません。履歴書を受け取ってからも、容易に連絡ができないような配慮がされています。』
という私のコメントに対して、
>結局、縷々述べられている「プロテクト」なるものは、公共サービス利用上の注意事項に過ぎないわけですから、サービスを利用しないで自力で求人できる企業や、あるいは身元調査会社を利用するような無法な企業には関わりのないことです。
との、コメントを頂戴しました。
この後の書き込みを読み返しても、
「利用上の注意事項に過ぎないから、サービスを利用しないで自力で求人できる企業には、関わりのないこと」と読め、
職安を通さず高校新卒採用する企業は、このようなプロテクトにとらわれなくても良い」と解釈しました。
この解釈は、飛躍していますか?
もし、私の解釈が当たっているとすれば、
私の最初の回答
「職安で受け付けた求人票を学校に提出して、日程なども規定に従うこととされている」
これも否定されてしまうことになるので、私の書き込みはまったく意味をなさなくなります。でも、人の意見を否定するなら、根拠や具体例を示していただけるのかなと・・・勝手に思い込んでいたわけですね。思い込んでいるだけでは、意思は伝わらないし、甘えてはいけないということを勉強させていただきました。
書けば書くほど、こき下ろされ(自己責任)、もともと落とすほどの評判など無かったと思います。(些細なことですが、「我々」って・・・複数形で言われるのですね)
評判、落としついでに・・・
私は、当初の質問に対して、高校新卒採用については、
「未成年者への直接コンタクトは禁止」
「職安で受け付けた求人票を学校に提出して、日程なども規定に従うこととされている」と2点を記載しました。(最初の書き込みと一字一句同じではないかもしれませんが、意味は変えていないつもりです)
これについて、未成年者への直接コンタクト禁止は、法的根拠が無く、迷信だったことを知らされました。
ただ、実務者への回答としては、「直接コンタクトは禁止されていないが、職安等の文書により、直接コンタクトには、相当な規制がかかっており(「プロテクト」と表現しました)、安易にコンタクトをすると、これに抵触する恐れがあるので十分注意するか、控えたほうが良いと思われます」と回答すれば、まだ許容できたかもしれなかったと言うことですね。
つぎに、「プロテクト」表現したことが適切だったかどうかわかりませんが・・
『某都道府県では、企業側からの学校訪問は原則1回のみ、しかも事前連絡しろとなっている。別の都道府県では、会社に高校生を訪問させるのは、当然高校に事前連絡して、当日の訪問時の見学等の実施予定を提出しなければならず、当日は、仮に高校生がたった一人で来たとしても、個別のプレ選考のような質問は禁止、当日実施した内容を書類に書いて提出です。
また、全国統一の履歴書用紙が決められており、これには、電話番号の記入欄がありません。履歴書を受け取ってからも、容易に連絡ができないような配慮がされています。』
という私のコメントに対して、
>結局、縷々述べられている「プロテクト」なるものは、公共サービス利用上の注意事項に過ぎないわけですから、サービスを利用しないで自力で求人できる企業や、あるいは身元調査会社を利用するような無法な企業には関わりのないことです。
との、コメントを頂戴しました。
この後の書き込みを読み返しても、
「利用上の注意事項に過ぎないから、サービスを利用しないで自力で求人できる企業には、関わりのないこと」と読め、
職安を通さず高校新卒採用する企業は、このようなプロテクトにとらわれなくても良い」と解釈しました。
この解釈は、飛躍していますか?
もし、私の解釈が当たっているとすれば、
私の最初の回答
「職安で受け付けた求人票を学校に提出して、日程なども規定に従うこととされている」
これも否定されてしまうことになるので、私の書き込みはまったく意味をなさなくなります。でも、人の意見を否定するなら、根拠や具体例を示していただけるのかなと・・・勝手に思い込んでいたわけですね。思い込んでいるだけでは、意思は伝わらないし、甘えてはいけないということを勉強させていただきました。
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