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助け合い

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差し押さえについて

質問 回答受付中

差し押さえについて

2007/08/15 00:08

pop

積極参加

回答数:14

編集

どなたか、おしえてください。
厚生年金 労働保険等 未払いがあります。(毎月未払いが増加しています)
過去に何度か差し押さえの用紙が送られてきたのですが、なんとか、しのいできました。
今回は資金的に、どうにもならないのですが、差し押さえは、本当に実行されるのでしょうか。
(差し押さえをされた瞬間に倒産すると思うので、差し押さえ実行は半信半疑でもあります)

どなたか、おしえてください。
厚生年金 労働保険等 未払いがあります。(毎月未払いが増加しています)
過去に何度か差し押さえの用紙が送られてきたのですが、なんとか、しのいできました。
今回は資金的に、どうにもならないのですが、差し押さえは、本当に実行されるのでしょうか。
(差し押さえをされた瞬間に倒産すると思うので、差し押さえ実行は半信半疑でもあります)

この質問に回答
回答

Re: 回答ありがとうございます

2007/08/18 09:58

ぱぱみっつー

常連さん

編集

う〜ん。みなさんちょっと「安易」すぎませんか?

質問者が
>差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。(して良いのかもわかりませんが)

↑と理解してしまって本当にいいのでしょうか?

http://www.sia.go.jp/infom/keikaku/19mokuhyo.pdf

↑社会保険庁から示されているデータです。

「社会保険料」の滞納で「差押」した「事業所」は、年間13,631件にも上ります。これには国民年金の滞納による個人への差押は含みません。

確かに確実に回収の実効性を担保するため「売掛金」や「固定資産」を調査したりするには時間がかかり「簡単にはそんなことはしない」というのはその通りかもしれません。

しかし相手は「役所」特にあの「社会保険庁」です。
実効性はともかく担当者や、その事務所の責任さえ回避できれば良いということであれば、「保険料を全額回収」することより「あらゆる手段を講じて回収に努力した」ことが優先するのでは?
だとすれば「売掛金」や「固定資産」の調査なんて面倒くさいことより、「保険料引落口座」が分かっているのだから、「銀行預金」を差押して「転付命令」をつければ、何も手を汚さずに回収ができます。その口座には残高がなくても「定期預金」や他の流動性預金も差押ができます。
もちろんそれだけでは1回分の保険料にも充当できないかもしれません。
しかし上の資料をみても分かるとおり、「差し押さえをした件数」しか公表されていません。そのうち何%が回収できたかは、少なくとも各保険事務所単位では、おそらく大した問題ではないのではないでしょうか?
一方会社の方はこれをやられると、たまったもんじゃありません。決済資金がなくなるだけでなく、命綱である銀行に直接命令がくるのですから、当の銀行も心象を悪くして貸付を引き上げる可能性が高いです。

ということで、「最終催告書」または「差押予告」のような書類が来たのであれば、まず真っ先にその解決にあたるべきです。もしどうしても資金繰りがつかないのであれば、直ぐに社会保険事務所を訪れて、分割や延納の交渉を行なうべきで、
「差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。」
などとして放置されないことを強く望みます。

う〜ん。みなさんちょっと「安易」すぎませんか?

質問者が
>差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。(して良いのかもわかりませんが)

↑と理解してしまって本当にいいのでしょうか?

http://www.sia.go.jp/infom/keikaku/19mokuhyo.pdf

↑社会保険庁から示されているデータです。

「社会保険料」の滞納で「差押」した「事業所」は、年間13,631件にも上ります。これには国民年金の滞納による個人への差押は含みません。

確かに確実に回収の実効性を担保するため「売掛金」や「固定資産」を調査したりするには時間がかかり「簡単にはそんなことはしない」というのはその通りかもしれません。

しかし相手は「役所」特にあの「社会保険庁」です。
実効性はともかく担当者や、その事務所の責任さえ回避できれば良いということであれば、「保険料を全額回収」することより「あらゆる手段を講じて回収に努力した」ことが優先するのでは?
だとすれば「売掛金」や「固定資産」の調査なんて面倒くさいことより、「保険料引落口座」が分かっているのだから、「銀行預金」を差押して「転付命令」をつければ、何も手を汚さずに回収ができます。その口座には残高がなくても「定期預金」や他の流動性預金も差押ができます。
もちろんそれだけでは1回分の保険料にも充当できないかもしれません。
しかし上の資料をみても分かるとおり、「差し押さえをした件数」しか公表されていません。そのうち何%が回収できたかは、少なくとも各保険事務所単位では、おそらく大した問題ではないのではないでしょうか?
一方会社の方はこれをやられると、たまったもんじゃありません。決済資金がなくなるだけでなく、命綱である銀行に直接命令がくるのですから、当の銀行も心象を悪くして貸付を引き上げる可能性が高いです。

ということで、「最終催告書」または「差押予告」のような書類が来たのであれば、まず真っ先にその解決にあたるべきです。もしどうしても資金繰りがつかないのであれば、直ぐに社会保険事務所を訪れて、分割や延納の交渉を行なうべきで、
「差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。」
などとして放置されないことを強く望みます。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pop 2007/08/15 00:08
1 しかしか 2007/08/15 09:49
2 伊藤英明 2007/08/15 15:10
3 kaibashira 2007/08/15 16:25
4 しかしか 2007/08/15 17:17
5 伊藤英明 2007/08/16 17:05
6 kaibashira 2007/08/16 17:23
7 しかしか 2007/08/16 21:26
8 pop 2007/08/17 22:15
9
Re: 回答ありがとうございます
ぱぱみっつー 2007/08/18 09:58
10 しかしか 2007/08/18 23:37
11 ぱぱみっつー 2007/08/19 02:12
12 kaibashira 2007/08/19 03:38
13 しかしか 2007/08/19 07:23
14 伊藤英明 2007/08/20 14:21