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う〜ん。みなさんちょっと「安易」すぎませんか?
質問者が
>差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。(して良いのかもわかりませんが)
↑と理解してしまって本当にいいのでしょうか?
http://www.sia.go.jp/infom/keikaku/19mokuhyo.pdf
↑社会保険庁から示されているデータです。
「社会保険料」の滞納で「差押」した「事業所」は、年間13,631件にも上ります。これには国民年金の滞納による個人への差押は含みません。
確かに確実に回収の実効性を担保するため「売掛金」や「固定資産」を調査したりするには時間がかかり「簡単にはそんなことはしない」というのはその通りかもしれません。
しかし相手は「役所」特にあの「社会保険庁」です。
実効性はともかく担当者や、その事務所の責任さえ回避できれば良いということであれば、「保険料を全額回収」することより「あらゆる手段を講じて回収に努力した」ことが優先するのでは?
だとすれば「売掛金」や「固定資産」の調査なんて面倒くさいことより、「保険料引落口座」が分かっているのだから、「銀行預金」を差押して「転付命令」をつければ、何も手を汚さずに回収ができます。その口座には残高がなくても「定期預金」や他の流動性預金も差押ができます。
もちろんそれだけでは1回分の保険料にも充当できないかもしれません。
しかし上の資料をみても分かるとおり、「差し押さえをした件数」しか公表されていません。そのうち何%が回収できたかは、少なくとも各保険事務所単位では、おそらく大した問題ではないのではないでしょうか?
一方会社の方はこれをやられると、たまったもんじゃありません。決済資金がなくなるだけでなく、命綱である銀行に直接命令がくるのですから、当の銀行も心象を悪くして貸付を引き上げる可能性が高いです。
ということで、「最終催告書」または「差押予告」のような書類が来たのであれば、まず真っ先にその解決にあたるべきです。もしどうしても資金繰りがつかないのであれば、直ぐに社会保険事務所を訪れて、分割や延納の交渉を行なうべきで、
「差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。」
などとして放置されないことを強く望みます。
う〜ん。みなさんちょっと「安易」すぎませんか?
質問者が
>差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。(して良いのかもわかりませんが)
↑と理解してしまって本当にいいのでしょうか?
http://www.sia.go.jp/infom/keikaku/19mokuhyo.pdf
↑社会保険庁から示されているデータです。
「社会保険料」の滞納で「差押」した「事業所」は、年間13,631件にも上ります。これには国民年金の滞納による個人への差押は含みません。
確かに確実に回収の実効性を担保するため「売掛金」や「固定資産」を調査したりするには時間がかかり「簡単にはそんなことはしない」というのはその通りかもしれません。
しかし相手は「役所」特にあの「社会保険庁」です。
実効性はともかく担当者や、その事務所の責任さえ回避できれば良いということであれば、「保険料を全額回収」することより「あらゆる手段を講じて回収に努力した」ことが優先するのでは?
だとすれば「売掛金」や「固定資産」の調査なんて面倒くさいことより、「保険料引落口座」が分かっているのだから、「銀行預金」を差押して「転付命令」をつければ、何も手を汚さずに回収ができます。その口座には残高がなくても「定期預金」や他の流動性預金も差押ができます。
もちろんそれだけでは1回分の保険料にも充当できないかもしれません。
しかし上の資料をみても分かるとおり、「差し押さえをした件数」しか公表されていません。そのうち何%が回収できたかは、少なくとも各保険事務所単位では、おそらく大した問題ではないのではないでしょうか?
一方会社の方はこれをやられると、たまったもんじゃありません。決済資金がなくなるだけでなく、命綱である銀行に直接命令がくるのですから、当の銀行も心象を悪くして貸付を引き上げる可能性が高いです。
ということで、「最終催告書」または「差押予告」のような書類が来たのであれば、まず真っ先にその解決にあたるべきです。もしどうしても資金繰りがつかないのであれば、直ぐに社会保険事務所を訪れて、分割や延納の交渉を行なうべきで、
「差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。」
などとして放置されないことを強く望みます。
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