編集
条文を読み直してみると、健康保険法や
厚生年金保険法の徴収金を滞納して
納付しない場合の処分は
「国税滞納処分の例による」とあるので、
帳簿の検査なんかもできてしまうようですね。
一般債権者と同じ感覚で、実効的な差押えが
できるのか、と書いてしまいましたが
権限の面では裏付がある(=債務者の立場からすれば
逃れ難い)ということになりそうです。
私が見知ったケースは、医療機関が滞納していて
社会保険診療報酬を差し押さえる、と言ってくる件
(つまり、強制的な調査権を行使するまでもなく
債権の存在が知られている)だけだったので、
そういう権限があることをすっかり見落としておりました。
申し訳ありません。
税金滞納するよりはマシなので、資金繰り上
両方払えないときには「社会保険料を延滞しとけ」
ということになりがちなのは確かですが、
一時的な収支ギャップによるものでないなら
厳しいですね・・・
条文を読み直してみると、健康保険法や
厚生年金保険法の徴収金を滞納して
納付しない場合の処分は
「国税滞納処分の例による」とあるので、
帳簿の検査なんかもできてしまうようですね。
一般債権者と同じ感覚で、実効的な差押えが
できるのか、と書いてしまいましたが
権限の面では裏付がある(=債務者の立場からすれば
逃れ難い)ということになりそうです。
私が見知ったケースは、医療機関が滞納していて
社会保険診療報酬を差し押さえる、と言ってくる件
(つまり、強制的な調査権を行使するまでもなく
債権の存在が知られている)だけだったので、
そういう権限があることをすっかり見落としておりました。
申し訳ありません。
税金滞納するよりはマシなので、資金繰り上
両方払えないときには「社会保険料を延滞しとけ」
ということになりがちなのは確かですが、
一時的な収支ギャップによるものでないなら
厳しいですね・・・
返信