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え〜と、今回の件は、前期に外注費(課税仕入れ)を計上し忘れた、という話ですよね。
これを訂正する方法には、次の2種類の方法があります。
1.「更正の請求」をして税金の還付を受ける方法。
法人税法と消費税の確定申告書をもう一度正しく計算しなおすことになりますが、税金が安くなって還付される場合、原則として税務署の調査があります。
2.当期に追加計上するだけですませる方法。
この場合、法人税・消費税の申告書は、当期の決算に基づいて計算をすればよいので、手間はかかりません。
当期首に 外注費/未払金or買掛金 と仕訳するか、
支払い時に 外注費/現金預金 と仕訳するだけでOKです。
(外注費は「雑損失」などとしてもよい。)
結論
手間がかからない・税務調査を受けたくない、という会社が多いと思いますので、2.当期の決算に含めるだけで済ませる方法のほうをお勧めします。
外注費という費用を遅く計上するということは、法人税について言えば、税金を前期に多く、当期に少なく支払うことになりますから、税務署は文句いいません。
消費税についても同様で、前期に多く、当期に少なく納付することになりますから、税務署はやっぱり文句いいません。
(逆に費用を実際よりも早く計上するのは、税金を遅く支払うことになり税務署は許してくれませんので、マズイでしょう。)
費用(課税仕入れ)については、実際発生時(債務確定時)に計上しなさい、と条文に規定されています。
もしそれを忘れたり間違えた場合、「修正申告」又は「更正の請求」をするのが税務上は本筋です。
しかし、だからといって本当にすべてのケースについて「修正申告」や「更正の請求」をされては、それを処理する税務署も大変ですので、たいした金額でなければ、そこまではしなくてOKです。
(70万円の外注費は、たいした金額ではないとここでは考えて処理するということです。
もちろん、たいした金額ではないからといって、同じ間違いをもう二度とすることのないような社内的な取り組みは必要ですが。)
特に、費用を遅く計上することは、基本的に税務署にとっては都合がよい話(前期に多く早く、当期に少なく遅く税金を払ってもらえる話)ですから、まず、それで問題になることはありません。
税務署に問い合わせても、ほぼ間違いなく、「前期に計上し忘れた費用は、当期に計上していただければそれでかまいませんよ。」と積極的に指導されます。
「更正の請求」なんかされると、調査をしなければならないので、税務署もめんどくさいのですね。(笑)
え〜と、今回の件は、前期に外注費(課税仕入れ)を計上し忘れた、という話ですよね。
これを訂正する方法には、次の2種類の方法があります。
1.「更正の請求」をして税金の還付を受ける方法。
法人税法と消費税の確定申告書をもう一度正しく計算しなおすことになりますが、税金が安くなって還付される場合、原則として税務署の調査があります。
2.当期に追加計上するだけですませる方法。
この場合、法人税・消費税の申告書は、当期の決算に基づいて計算をすればよいので、手間はかかりません。
当期首に 外注費/未払金or買掛金 と仕訳するか、
支払い時に 外注費/現金預金 と仕訳するだけでOKです。
(外注費は「雑損失」などとしてもよい。)
結論
手間がかからない・税務調査を受けたくない、という会社が多いと思いますので、2.当期の決算に含めるだけで済ませる方法のほうをお勧めします。
外注費という費用を遅く計上するということは、法人税について言えば、税金を前期に多く、当期に少なく支払うことになりますから、税務署は文句いいません。
消費税についても同様で、前期に多く、当期に少なく納付することになりますから、税務署はやっぱり文句いいません。
(逆に費用を実際よりも早く計上するのは、税金を遅く支払うことになり税務署は許してくれませんので、マズイでしょう。)
費用(課税仕入れ)については、実際発生時(債務確定時)に計上しなさい、と条文に規定されています。
もしそれを忘れたり間違えた場合、「修正申告」又は「更正の請求」をするのが税務上は本筋です。
しかし、だからといって本当にすべてのケースについて「修正申告」や「更正の請求」をされては、それを処理する税務署も大変ですので、たいした金額でなければ、そこまではしなくてOKです。
(70万円の外注費は、たいした金額ではないとここでは考えて処理するということです。
もちろん、たいした金額ではないからといって、同じ間違いをもう二度とすることのないような社内的な取り組みは必要ですが。)
特に、費用を遅く計上することは、基本的に税務署にとっては都合がよい話(前期に多く早く、当期に少なく遅く税金を払ってもらえる話)ですから、まず、それで問題になることはありません。
税務署に問い合わせても、ほぼ間違いなく、「前期に計上し忘れた費用は、当期に計上していただければそれでかまいませんよ。」と積極的に指導されます。
「更正の請求」なんかされると、調査をしなければならないので、税務署もめんどくさいのですね。(笑)
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