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こんにちは
一般的に「慶弔費」には「給与所得課税」されないと考えられていますが、その根拠は「慶」と「弔」で違います。
通達をみるとわかります。
(葬祭料、香典等)
9−23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
28−5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
ということで「弔」の方は頭から「社会通念上OK」なら所得そのものを認識しないこととしているのに対し
「慶」の方は原則「給与課税」を認識し、例外として「結婚祝金」等広く常識的になっているものでかつ社会通念上相当の場合は「課税しなくてもよい」としてます。
その例外となるためには社会的に一般的でなければなりません。その意味で「誕生日祝」が一般的とはちょっと考えられません。
ケーキを買ってみんなで食べるのならわからいでもないですが・・
実はこの件は「国税不服審判庁」での「裁決」の記録があります。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/16/index.htm
↑大変長ったらしいのですが、要は「結婚祝」や「出産祝」など極めてポピュラーなもの以外は「給与課税」だよってことです。
そしてそれは「現金」だろうが「商品券」だろうが「カタログギフト」だろうが関係ありません。全て「給与所得」の対象です。
もしこのままこの制度を実行したなら、そのカタログギフト相当額の「賞与」があったことになって「源泉所得税」の徴収もれを指摘される可能性が高いです。
こんにちは
一般的に「慶弔費」には「給与所得課税」されないと考えられていますが、その根拠は「慶」と「弔」で違います。
通達をみるとわかります。
(葬祭料、香典等)
9−23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
28−5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
ということで「弔」の方は頭から「社会通念上OK」なら所得そのものを認識しないこととしているのに対し
「慶」の方は原則「給与課税」を認識し、例外として「結婚祝金」等広く常識的になっているものでかつ社会通念上相当の場合は「課税しなくてもよい」としてます。
その例外となるためには社会的に一般的でなければなりません。その意味で「誕生日祝」が一般的とはちょっと考えられません。
ケーキを買ってみんなで食べるのならわからいでもないですが・・
実はこの件は「国税不服審判庁」での「裁決」の記録があります。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/66/16/index.htm
↑大変長ったらしいのですが、要は「結婚祝」や「出産祝」など極めてポピュラーなもの以外は「給与課税」だよってことです。
そしてそれは「現金」だろうが「商品券」だろうが「カタログギフト」だろうが関係ありません。全て「給与所得」の対象です。
もしこのままこの制度を実行したなら、そのカタログギフト相当額の「賞与」があったことになって「源泉所得税」の徴収もれを指摘される可能性が高いです。
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