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こんにちは、
源泉所得税は「申告納税方式」ではないので納付が遅れた場合に発生する附帯税は「不納付加算税」と「延滞税」があります。
不納付加算税はその名の通り期限までに「不納付」の場合の「罰金」ですから原則1日でも遅延するとかかって来ました。(自主納付は本税の5%、告知されると10%)
一方「延滞税」は利息に相当するもので、法定納期限から2ヶ月は7.3%でそれ以降は14.6%となります。
で「不納付加算税」なのですが「かかって来ました・・・」と書いたとおり今年1月納付分から条件が緩和されて、自主的に期限後1ヶ月以内に納付を済ませ、かつ前1年以内に延滞がない場合は「課さない」という制度に「国税通則法」自身が変わってしまいました
従ってお尋ねの件でもし過去1年に延滞がないのでしたら、少なくとも「不納付加算税」はかかってこないはずです。
そして「延滞税」ですが、「少額不追及」ということで本税に先ほどの利率をかけた金額が1000円未満ですとこれも発生しません。
20日ほど遅れたようですから、本税が概ね25万以内であればかかってこないと思われます。
なお「無申告加算税」も同様の軽減措置が講じられていますが、こちらの納付期限は2週間ですのでお間違いのなく・・
こんにちは、
源泉所得税は「申告納税方式」ではないので納付が遅れた場合に発生する附帯税は「不納付加算税」と「延滞税」があります。
不納付加算税はその名の通り期限までに「不納付」の場合の「罰金」ですから原則1日でも遅延するとかかって来ました。(自主納付は本税の5%、告知されると10%)
一方「延滞税」は利息に相当するもので、法定納期限から2ヶ月は7.3%でそれ以降は14.6%となります。
で「不納付加算税」なのですが「かかって来ました・・・」と書いたとおり今年1月納付分から条件が緩和されて、自主的に期限後1ヶ月以内に納付を済ませ、かつ前1年以内に延滞がない場合は「課さない」という制度に「国税通則法」自身が変わってしまいました
従ってお尋ねの件でもし過去1年に延滞がないのでしたら、少なくとも「不納付加算税」はかかってこないはずです。
そして「延滞税」ですが、「少額不追及」ということで本税に先ほどの利率をかけた金額が1000円未満ですとこれも発生しません。
20日ほど遅れたようですから、本税が概ね25万以内であればかかってこないと思われます。
なお「無申告加算税」も同様の軽減措置が講じられていますが、こちらの納付期限は2週間ですのでお間違いのなく・・
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