編集
前の私のレスを見てもらえば分かると思いますが、リースには本来所有権がユーザーに移転する契約と、移転しない契約があります。
所有権が移転する契約の場合(つまりリース期間終了後もその資産がユーザーの元に残る場合)は、その資産の対価を分割で支払う形で購入したものと考えますからリース資産も固定資産に計上しなければなりません。
所有権が移転しない契約の場合も原則は上記と同じように会計処理をしますが、例外として賃貸借契約に基づいた処理をすることができます。
(リース取引に係る会計基準 http://gaap.edisc.jp/docs/01/34/)
もっとも実務上は簡便であり、なおかつ固定資産の金額が増加しないというリースのメリットを生かすためにも通常は賃貸借契約になるようにリース契約を行う場面がほとんどであると思います。
つまりそのリース物件の所有権がリース会社にあるのかユーザーにあるのかは契約に基づくものですから、リース=所有権はリース会社、と決まっているわけでもないわけです。
所有権がリース会社に残っている契約であれば、除去費用は通常請求を受けるものではないと思いますが、このスレッドの場合はどうやら文面から所有権が移転するリース契約であると考えられますし、その資産の除去をたまたま(?)リース契約を結んでいる会社に委託した、だから除去費用の請求を受けたというだけのことだと思います。desrechtさんのおっしゃるように、リースとは切り放して考えればいい、単純な事例だと思います。
前の私のレスを見てもらえば分かると思いますが、リースには本来所有権がユーザーに移転する契約と、移転しない契約があります。
所有権が移転する契約の場合(つまりリース期間終了後もその資産がユーザーの元に残る場合)は、その資産の対価を分割で支払う形で購入したものと考えますからリース資産も固定資産に計上しなければなりません。
所有権が移転しない契約の場合も原則は上記と同じように会計処理をしますが、例外として賃貸借契約に基づいた処理をすることができます。
(リース取引に係る会計基準 http://gaap.edisc.jp/docs/01/34/)
もっとも実務上は簡便であり、なおかつ固定資産の金額が増加しないというリースのメリットを生かすためにも通常は賃貸借契約になるようにリース契約を行う場面がほとんどであると思います。
つまりそのリース物件の所有権がリース会社にあるのかユーザーにあるのかは契約に基づくものですから、リース=所有権はリース会社、と決まっているわけでもないわけです。
所有権がリース会社に残っている契約であれば、除去費用は通常請求を受けるものではないと思いますが、このスレッドの場合はどうやら文面から所有権が移転するリース契約であると考えられますし、その資産の除去をたまたま(?)リース契約を結んでいる会社に委託した、だから除去費用の請求を受けたというだけのことだと思います。desrechtさんのおっしゃるように、リースとは切り放して考えればいい、単純な事例だと思います。
返信