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法人成りの減価償却資産の引継ぎについて
2007/07/25 09:53
Re: 法人成りの減価償却資産の引継ぎについて
2007/07/26 12:40
こんにちは、誰もレスがつかないようですので私がわかる範囲で・・
まず「個人」から「法人」への引継ぎですが、「引継ぎ」という言葉は正しくないと思います。
というのも「個人」も「法人」も例え中身が同じでも全く別の人格で「他人様」と同じだからです。
それと「資産」ってのは必ず、だれかの所有物であるということです。今日は「個人のもの」明日は「会社のもの」ってことはないということです。
以上を踏まえて、かつ前提となっている70%を事業用とした資産ですが、「不動産」だとすると、当然名義(所有者)が登記(登録)されているはずです。
これを法人のものとするには当然に「所有権移転登記」が必要です。
そして「現物出資」したのでなければ、通常は「売買」(個人が会社に売った)ですから、時価で取引する必要があります(個人の所得税はまた別の話ですが、簿価が正しく取得価を反映しているとすれば、その差額は「譲渡所得税」がかかります)
仕訳で示すと
(固定資産)/(現預金)です。
こいつをもし安く購入しすぎますと、その分個人から「寄付」を受けたことになりますので、
(固定資産)/(雑収入)となってつまらぬ課税所得を生んでしまいます。
逆に高く購入しすぎますとそれは「固定資産」の取得価ではなく、その個人に対する寄付、または役員賞与であると認識される可能性があります。
(役員賞与)/(固定資産)という修正仕訳となります。
ここで「役員賞与」は損金否認で、かつ受け取る個人に対しての源泉所得税が必要となってきます。
さらに法人側に「登記費用」や「登録免許税」とは別に「不動産取得税」が当然かかってきます。
以上をクリアしたうえで、当初の事業用の割合70%とすると、個人用が30%ですから、にもかかわらず法人が100%所有した場合は30%分を法人が個人の「賃貸」しているということになります。
従ってその30%に見合う「賃借料」を個人から徴収する必要がでてきます。
これをしないとまた
(役員給与)/(賃貸収入)って話になります。
ということで「登記」がある「不動産」は法人成りしても名義を会社に移すことは、移転の経費ばかりかかってしまいお勧めしません。
それよりその個人所有の不動産の7割を会社が賃貸すると考えて、それに見合う「賃借料」を会社が個人に支払うのがよろしいのではないでしょうか?
もちろんその場合受け取った個人は「不動産所得」の申告は必要です。
一方「登記」のない「パソコン」などの器具備品は「時価」で個人から買い取れば問題ありません。その場合の時価ですが、個人の帳簿価額でいいと思います。法人の方はあくまで「中古資産の取得」として「取得価額」も「耐用年数」も考えてください。当然その取得価額について「少額償却資産の損金算入」や「一括償却資産」の適用も可能です。
こんにちは、誰もレスがつかないようですので私がわかる範囲で・・
まず「個人」から「法人」への引継ぎですが、「引継ぎ」という言葉は正しくないと思います。
というのも「個人」も「法人」も例え中身が同じでも全く別の人格で「他人様」と同じだからです。
それと「資産」ってのは必ず、だれかの所有物であるということです。今日は「個人のもの」明日は「会社のもの」ってことはないということです。
以上を踏まえて、かつ前提となっている70%を事業用とした資産ですが、「不動産」だとすると、当然名義(所有者)が登記(登録)されているはずです。
これを法人のものとするには当然に「所有権移転登記」が必要です。
そして「現物出資」したのでなければ、通常は「売買」(個人が会社に売った)ですから、時価で取引する必要があります(個人の所得税はまた別の話ですが、簿価が正しく取得価を反映しているとすれば、その差額は「譲渡所得税」がかかります)
仕訳で示すと
(固定資産)/(現預金)です。
こいつをもし安く購入しすぎますと、その分個人から「寄付」を受けたことになりますので、
(固定資産)/(雑収入)となってつまらぬ課税所得を生んでしまいます。
逆に高く購入しすぎますとそれは「固定資産」の取得価ではなく、その個人に対する寄付、または役員賞与であると認識される可能性があります。
(役員賞与)/(固定資産)という修正仕訳となります。
ここで「役員賞与」は損金否認で、かつ受け取る個人に対しての源泉所得税が必要となってきます。
さらに法人側に「登記費用」や「登録免許税」とは別に「不動産取得税」が当然かかってきます。
以上をクリアしたうえで、当初の事業用の割合70%とすると、個人用が30%ですから、にもかかわらず法人が100%所有した場合は30%分を法人が個人の「賃貸」しているということになります。
従ってその30%に見合う「賃借料」を個人から徴収する必要がでてきます。
これをしないとまた
(役員給与)/(賃貸収入)って話になります。
ということで「登記」がある「不動産」は法人成りしても名義を会社に移すことは、移転の経費ばかりかかってしまいお勧めしません。
それよりその個人所有の不動産の7割を会社が賃貸すると考えて、それに見合う「賃借料」を会社が個人に支払うのがよろしいのではないでしょうか?
もちろんその場合受け取った個人は「不動産所得」の申告は必要です。
一方「登記」のない「パソコン」などの器具備品は「時価」で個人から買い取れば問題ありません。その場合の時価ですが、個人の帳簿価額でいいと思います。法人の方はあくまで「中古資産の取得」として「取得価額」も「耐用年数」も考えてください。当然その取得価額について「少額償却資産の損金算入」や「一括償却資産」の適用も可能です。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | sakusho | 2007/07/25 09:53 | |
1 | ぱぱみっつー | 2007/07/26 12:40 | |
2 | sakusho | 2007/07/26 16:31 | |
3 | ぱぱみっつー | 2007/07/26 18:04 | |
4 | sakusho | 2007/07/27 16:44 |
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