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10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

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10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/22 10:35

maymay

おはつ

回答数:15

編集

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

この質問に回答
回答

Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/22 14:47

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「講師を対象に公演」とは、演奏会(公演)に出演してもらったのではなく、研修等目的で講演してもらったものと解して考えます。

1. 御社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があると思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm

2. 現金支給された講師が、御社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるかどうかは、その講師の所得の状況によります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

3. 今現在御社がすべきことは、未納付の源泉所得税を直ちに納付することです。一部いわゆる「時効」にかかっていますが、この「時効」は納税義務の消滅を意味するわけではないそうですから、「どうすべきか」と言うと本来は納付すべきだと言うことになります。なお、御社がなすべき処理如何には、講師が確定申告をしたかどうかは関係ありません。

http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/sonotanozei-kai-1.html

http://www.h7.dion.ne.jp/~rosso194/newpage45.htm

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給すること自体は、所詮支給方法が振り込みか現金手渡しかの違いですから、コンプライアンス違反を云々する筋のものではないと思います。
コンプライアンスを云々するのであればそれよりも、「そうでない人」は労働者ではないのか?正社員ではなく、委任講師だとする取り扱いは労働法制に違反しないのか?のほうが切実だと思います。

「講師を対象に公演」とは、演奏会(公演)に出演してもらったのではなく、研修等目的で講演してもらったものと解して考えます。

1. 御社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があると思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm

2. 現金支給された講師が、御社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるかどうかは、その講師の所得の状況によります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

3. 今現在御社がすべきことは、未納付の源泉所得税を直ちに納付することです。一部いわゆる「時効」にかかっていますが、この「時効」は納税義務の消滅を意味するわけではないそうですから、「どうすべきか」と言うと本来は納付すべきだと言うことになります。なお、御社がなすべき処理如何には、講師が確定申告をしたかどうかは関係ありません。

http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/sonotanozei-kai-1.html

http://www.h7.dion.ne.jp/~rosso194/newpage45.htm

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給すること自体は、所詮支給方法が振り込みか現金手渡しかの違いですから、コンプライアンス違反を云々する筋のものではないと思います。
コンプライアンスを云々するのであればそれよりも、「そうでない人」は労働者ではないのか?正社員ではなく、委任講師だとする取り扱いは労働法制に違反しないのか?のほうが切実だと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maymay 2007/07/22 10:35
1
Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・
dasrecht 2007/07/22 14:47
2 maymay 2007/07/22 19:03
3 ぱぱみっつー 2007/07/22 21:50
4 dasrecht 2007/07/23 13:31
5 かめへん 2007/07/23 14:05
6 dasrecht 2007/07/23 14:43
7 かめへん 2007/07/23 14:59
8 ぱぱみっつー 2007/07/23 15:20
9 dasrecht 2007/07/23 22:19
10 dasrecht 2007/07/23 22:23
11 ぱぱみっつー 2007/07/24 10:50
12 dasrecht 2007/07/24 15:10
13 ぱぱみっつー 2007/07/24 16:16
14 dasrecht 2007/07/24 17:44
15 かめへん 2007/07/24 18:43