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退職金の支払いについてです。

質問 回答受付中

退職金の支払いについてです。

2007/07/18 15:14

alexs

おはつ

回答数:10

編集

今年度2名分の退職金を支払う予定です。
1名は、平成17年に関連会社に入社のため一時退職し、平成19年に役員として当社に戻ってきた方で、平成17年までの平社員時代の退職金を今年度払うことになりました。
もう1名は平成18年に定年になり、その後臨時雇用で働いている方の、正社員時代の退職金です。
当時払わなかった理由は、資金がなかったことと、継続して働くことが決まっていたためです。
今年度支払う理由は、利益がでるのが確実だからです。
未払は一切計上していません。税法上とか、なにかまずいことがあるでしょうか。

今年度2名分の退職金を支払う予定です。
1名は、平成17年に関連会社に入社のため一時退職し、平成19年に役員として当社に戻ってきた方で、平成17年までの平社員時代の退職金を今年度払うことになりました。
もう1名は平成18年に定年になり、その後臨時雇用で働いている方の、正社員時代の退職金です。
当時払わなかった理由は、資金がなかったことと、継続して働くことが決まっていたためです。
今年度支払う理由は、利益がでるのが確実だからです。
未払は一切計上していません。税法上とか、なにかまずいことがあるでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/19 14:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>実際定年になった方を契約社員として
>再雇用する会社は多いと思いますし

そうですね。
今回の支払いが、所得税法基本通達30−2の中にある

・定年に達した者が引き続き勤務する場合で、過去の勤続期間に対して支給されるもの

であれば、引き続き勤務している在籍中の者に対する支払いであったとしても、それは退職金でOKだと思います。
(賞与にはならないと思います。)

一度は「定年」に達した理由により退職するのですが、引き続き「嘱託」「契約社員」などの形で再雇用されるということはとてもよくあることです。
そういう話であれば、その退職金は問題なく損金算入されると思います。
・・・実をいうと、DISKYさんのお父様と同様、うちの父もそうでした。
(サラリーマンはいろいろとつらいですね。)

あるいは、その定年退職・再雇用の時点では退職金を支払わず、さらにその後の退職時に退職金を支払うのであれば、その支払い時に退職金として損金算入されることになると思います。

このように、「退職」という理由により現実に金銭の支払いがあれば、それは退職金として何ら問題ないものと思います。

しかし、決算が黒字になったからといって、過去に支払われなかった退職金と称して金銭の支払いをする場合には、会計上はともかくとして、税法上はまず「退職金」を使った利益操作はNGだと思います。

そういう場合には、正々堂々と「決算賞与」とすることをお勧めします。
(決算賞与はべつに悪いことではありませんし、実務上広く行われている決算対策です。)


あるいは、中小企業退職金共済に加入するという方法も考えられます。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html

この場合、すでに何年も勤務している社員については、通常の掛金とは別に過去勤務掛金を支払うことができます。
いずれにせよ、掛金は全額損金算入となりますので、こういった公的機関の退職金制度を利用するのであれば、問題ないでしょう。

>実際定年になった方を契約社員として
>再雇用する会社は多いと思いますし

そうですね。
今回の支払いが、所得税法基本通達30−2の中にある

・定年に達した者が引き続き勤務する場合で、過去の勤続期間に対して支給されるもの

であれば、引き続き勤務している在籍中の者に対する支払いであったとしても、それは退職金でOKだと思います。
賞与にはならないと思います。)

一度は「定年」に達した理由により退職するのですが、引き続き「嘱託」「契約社員」などの形で再雇用されるということはとてもよくあることです。
そういう話であれば、その退職金は問題なく損金算入されると思います。
・・・実をいうと、DISKYさんのお父様と同様、うちの父もそうでした。
(サラリーマンはいろいろとつらいですね。)

あるいは、その定年退職・再雇用の時点では退職金を支払わず、さらにその後の退職時に退職金を支払うのであれば、その支払い時に退職金として損金算入されることになると思います。

このように、「退職」という理由により現実に金銭の支払いがあれば、それは退職金として何ら問題ないものと思います。

しかし、決算が黒字になったからといって、過去に支払われなかった退職金と称して金銭の支払いをする場合には、会計上はともかくとして、税法上はまず「退職金」を使った利益操作はNGだと思います。

そういう場合には、正々堂々と「決算賞与」とすることをお勧めします。
決算賞与はべつに悪いことではありませんし、実務上広く行われている決算対策です。)


あるいは、中小企業退職金共済に加入するという方法も考えられます。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html

この場合、すでに何年も勤務している社員については、通常の掛金とは別に過去勤務掛金を支払うことができます。
いずれにせよ、掛金は全額損金算入となりますので、こういった公的機関の退職金制度を利用するのであれば、問題ないでしょう。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 alexs 2007/07/18 15:14
1 しかしか 2007/07/18 15:58
2 DISKY 2007/07/18 16:15
3 しかしか 2007/07/18 17:09
4 alexs 2007/07/19 09:50
5 DISKY 2007/07/19 13:34
6
Re: 退職金の支払いについてです。
しかしか 2007/07/19 14:03
7 alexs 2007/07/19 17:05
8 DISKY 2007/07/20 13:41
9 しかしか 2007/07/20 15:56
10 DISKY 2007/07/20 16:17