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退職金の支払いについてです。

質問 回答受付中

退職金の支払いについてです。

2007/07/18 15:14

alexs

おはつ

回答数:10

編集

今年度2名分の退職金を支払う予定です。
1名は、平成17年に関連会社に入社のため一時退職し、平成19年に役員として当社に戻ってきた方で、平成17年までの平社員時代の退職金を今年度払うことになりました。
もう1名は平成18年に定年になり、その後臨時雇用で働いている方の、正社員時代の退職金です。
当時払わなかった理由は、資金がなかったことと、継続して働くことが決まっていたためです。
今年度支払う理由は、利益がでるのが確実だからです。
未払は一切計上していません。税法上とか、なにかまずいことがあるでしょうか。

今年度2名分の退職金を支払う予定です。
1名は、平成17年に関連会社に入社のため一時退職し、平成19年に役員として当社に戻ってきた方で、平成17年までの平社員時代の退職金を今年度払うことになりました。
もう1名は平成18年に定年になり、その後臨時雇用で働いている方の、正社員時代の退職金です。
当時払わなかった理由は、資金がなかったことと、継続して働くことが決まっていたためです。
今年度支払う理由は、利益がでるのが確実だからです。
未払は一切計上していません。税法上とか、なにかまずいことがあるでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 退職金の支払いについてです。

2007/07/18 17:09

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あんまり私も自信はないのですが、未払金として処理していた場合には、ちょっと話がややこしいのですが、
1.支給する会社側の話(法人税の話)
2.受け取る個人側の話(所得税の話)
に分けて考える必要があります。


1.支給する会社側の話(法人税の話)
私が考えるに、おそらく退職金について未払金経理する方法は、法人税法上、たぶん損金算入が認められないのではないかと思います。

なぜならば、退職せずに在籍している社員・役員について、
 退職金 / 未払金
という損金経理をすることは、みかたによっては、
 退職金 / 退職引当金
という仕訳とさほど変わらないからです。

したがって、退職していない社員や役員に対する退職金を未払金経理して、未払金を負債の部にず〜〜っと引き継いでいく経理方法は、引当金経理を認めているのと実質的にまったく同じことになりますので、法人税法上は否認されるだろうと思います。

下記のように、退職金として認められる在職者に対する実際の支払いがあれば法人税法上も「退職金」としてOKだと思います。
しかし、未払金経理をした場合にそれが法人税法上損金として認められるかどうかは疑問です。

 退職金/未払金 とした時点では退職金の損金算入が否認され、退職して実際に支払った時(未払金/現金預金)に、未払退職金認容として減算することになるのかもしれません。
(「退職者」に対する一時的な未払金経理ならいいかもしれませんが、「在職者」に対する退職金の未払金経理は、法人税法上は、まず否認されるものと思います。)


2.受け取る個人側の話(所得税の話)

<会社が支払う一時金が退職金として扱われる例示>

・新たに退職給与規定を制定し、制定前の勤続期間について退職金として支給する場合
・中小企業退職金共済または確定拠出年金制度への移行により、従来の退職給与規定を改正した場合で、改正前の勤続年数についての退職金として支給するもの
・使用人が役員になった場合で、使用人であった勤続期間に対する退職金として支給するもの
・定年に達した者が引き続き勤務する場合で、過去の勤続期間に対して支給されるもの
(以上、所得税法基本通達30−2より)

上記の退職金について全額を未払金経理した場合には、個人にとって所得税法上は、未払金にした時点ではなく、実際に支払われた時点の退職所得となります。

また、退職前に一部を支給し、残りを未払金として退職時に支給する予定の場合には、退職前に支給した部分については、賞与となります。

参考 部分的な退職金の打切支給
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/11/06.htm


そんなわけですから、退職金として税法上認められるためには、けっこう条件が厳しいです。
alexsさんのご質問の内容では、その支払いは「退職金」として認められるための上記の条件を満たしていない?ようなので、「賞与」とされてしまう危険性が非常に高いと思います。
どうか慎重に検討してください。

(あくまでも私の考えですので、もし間違っている点があれば、その際にはビシビシ御指摘ください。)

あんまり私も自信はないのですが、未払金として処理していた場合には、ちょっと話がややこしいのですが、
1.支給する会社側の話(法人税の話)
2.受け取る個人側の話(所得税の話)
に分けて考える必要があります。


1.支給する会社側の話(法人税の話)
私が考えるに、おそらく退職金について未払金経理する方法は、法人税法上、たぶん損金算入が認められないのではないかと思います。

なぜならば、退職せずに在籍している社員・役員について、
 退職金 / 未払金
という損金経理をすることは、みかたによっては、
 退職金 / 退職引当金
という仕訳とさほど変わらないからです。

したがって、退職していない社員や役員に対する退職金を未払金経理して、未払金を負債の部にず〜〜っと引き継いでいく経理方法は、引当金経理を認めているのと実質的にまったく同じことになりますので、法人税法上は否認されるだろうと思います。

下記のように、退職金として認められる在職者に対する実際の支払いがあれば法人税法上も「退職金」としてOKだと思います。
しかし、未払金経理をした場合にそれが法人税法上損金として認められるかどうかは疑問です。

 退職金/未払金 とした時点では退職金の損金算入が否認され、退職して実際に支払った時(未払金/現金預金)に、未払退職金認容として減算することになるのかもしれません。
(「退職者」に対する一時的な未払金経理ならいいかもしれませんが、「在職者」に対する退職金の未払金経理は、法人税法上は、まず否認されるものと思います。)


2.受け取る個人側の話(所得税の話)

<会社が支払う一時金が退職金として扱われる例示>

・新たに退職給与規定を制定し、制定前の勤続期間について退職金として支給する場合
・中小企業退職金共済または確定拠出年金制度への移行により、従来の退職給与規定を改正した場合で、改正前の勤続年数についての退職金として支給するもの
・使用人が役員になった場合で、使用人であった勤続期間に対する退職金として支給するもの
・定年に達した者が引き続き勤務する場合で、過去の勤続期間に対して支給されるもの
(以上、所得税法基本通達30−2より)

上記の退職金について全額を未払金経理した場合には、個人にとって所得税法上は、未払金にした時点ではなく、実際に支払われた時点の退職所得となります。

また、退職前に一部を支給し、残りを未払金として退職時に支給する予定の場合には、退職前に支給した部分については、賞与となります。

参考 部分的な退職金の打切支給
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/11/06.htm


そんなわけですから、退職金として税法上認められるためには、けっこう条件が厳しいです。
alexsさんのご質問の内容では、その支払いは「退職金」として認められるための上記の条件を満たしていない?ようなので、「賞与」とされてしまう危険性が非常に高いと思います。
どうか慎重に検討してください。

(あくまでも私の考えですので、もし間違っている点があれば、その際にはビシビシ御指摘ください。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 alexs 2007/07/18 15:14
1 しかしか 2007/07/18 15:58
2 DISKY 2007/07/18 16:15
3
Re: 退職金の支払いについてです。
しかしか 2007/07/18 17:09
4 alexs 2007/07/19 09:50
5 DISKY 2007/07/19 13:34
6 しかしか 2007/07/19 14:03
7 alexs 2007/07/19 17:05
8 DISKY 2007/07/20 13:41
9 しかしか 2007/07/20 15:56
10 DISKY 2007/07/20 16:17