•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

自己株式の購入

質問 回答受付中

自己株式の購入

2007/06/21 21:48

pop

積極参加

回答数:5

編集

教えてください。
同族会社です。
家族以外の人が持っていた株を会社で買い取ることにしました。
額面は500円で1,000株500,000円分です。買入価格は額面にて了承してくれたので500,000円です。
一応時価なるものを計算してみると8倍くらいになっていたので500,000円×8=4,000,000円になるかと思います。
 資本金 10,000,000円(20,000株)
 積立金  5,000,000円
未処分利益65,000,000円
のような感じになっています。

この場合
4,000,000−500,000=3,200,000円の
株の譲渡利益(贈与益)があったとして税金とか計算すればよいのでしょうか?

それともほかに何かすることはありますか?
どなたか教えてください

教えてください。
同族会社です。
家族以外の人が持っていた株を会社で買い取ることにしました。
額面は500円で1,000株500,000円分です。買入価格は額面にて了承してくれたので500,000円です。
一応時価なるものを計算してみると8倍くらいになっていたので500,000円×8=4,000,000円になるかと思います。
 資本金 10,000,000円(20,000株)
 積立金  5,000,000円
未処分利益65,000,000円
のような感じになっています。

この場合
4,000,000−500,000=3,200,000円の
株の譲渡利益(贈与益)があったとして税金とか計算すればよいのでしょうか?

それともほかに何かすることはありますか?
どなたか教えてください

この質問に回答
回答

Re: 自己株式の購入

2007/06/22 14:45

かめへん

神の領域

編集

私も、それほど詳しくはないのですが、先日、ちょうど研修会があったので、書き込んでみます。

あっ、もちろん、sika-sikaさんが掲げられているような書籍等に目を通される事をまずはお勧めしますが。

自己株式については、従来は、会社にとっては有価証券として捉えられていたのですが、新会社法施行に伴って、法人税法上では、資本等取引として捉えられるようになりました。

従って、従来は、有価証券として時価が重要なポイントとなり、受贈益の問題が生じていたのですが、資本等取引となりますので、基本的には額面というか本来の資本金の額で資本金等のマイナス(税法上では、資本積立金のマイナス)として受け入れ、それ以上の価額で譲渡した場合には、みなし配当として、利益積立金額のマイナスとして受け入れるべきこととなり、受贈益は特に発生しないのでは、という話しでした。
(これについては異論もあるようなので、断定はし兼ねますが)

ですから、これによれば、今回は額面でという事ですから、会社としては、そのままの金額を資本金等のマイナスとして受け入れるだけかと思います。

但し、譲渡した側にとっては、法人に対しての時価の2分の1未満での低額譲渡に該当しますので、時価が譲渡所得の収入金額となりますので、所得税がかかってくる事になると思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3105.htm

ただ、会社側の処理については、いろいろな考え方があるようですので、実際には、税理士等にご相談すべきものと思います。

私も、それほど詳しくはないのですが、先日、ちょうど研修会があったので、書き込んでみます。

あっ、もちろん、sika-sikaさんが掲げられているような書籍等に目を通される事をまずはお勧めしますが。

自己株式については、従来は、会社にとっては有価証券として捉えられていたのですが、新会社法施行に伴って、法人税法上では、資本等取引として捉えられるようになりました。

従って、従来は、有価証券として時価が重要なポイントとなり、受贈益の問題が生じていたのですが、資本等取引となりますので、基本的には額面というか本来の資本金の額で資本金等のマイナス(税法上では、資本積立金のマイナス)として受け入れ、それ以上の価額で譲渡した場合には、みなし配当として、利益積立金額のマイナスとして受け入れるべきこととなり、受贈益は特に発生しないのでは、という話しでした。
(これについては異論もあるようなので、断定はし兼ねますが)

ですから、これによれば、今回は額面でという事ですから、会社としては、そのままの金額を資本金等のマイナスとして受け入れるだけかと思います。

但し、譲渡した側にとっては、法人に対しての時価の2分の1未満での低額譲渡に該当しますので、時価が譲渡所得の収入金額となりますので、所得税がかかってくる事になると思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3105.htm

ただ、会社側の処理については、いろいろな考え方があるようですので、実際には、税理士等にご相談すべきものと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pop 2007/06/21 21:48
1 しかしか 2007/06/22 13:07
2
Re: 自己株式の購入
かめへん 2007/06/22 14:45
3 しかしか 2007/06/22 15:58
4 かめへん 2007/06/22 16:28
5 pop 2007/06/22 23:28