労働保険の損金算入時期についてですが、現在の処理は概算保険料を支払った時は仮払金で処理し、5月の確定保険料を計算したときに確定部分を法定福利費に振替処理をしています。
基通9−3−3を読むと概算保険料を納付した日の属する事業年度で損金算入すると読めるのですが処理としてはどちらが正しいのでしょうか?
労働保険の損金算入時期についてですが、現在の処理は概算保険料を支払った時は仮払金で処理し、5月の確定保険料を計算したときに確定部分を法定福利費に振替処理をしています。
基通9−3−3を読むと概算保険料を納付した日の属する事業年度で損金算入すると読めるのですが処理としてはどちらが正しいのでしょうか?