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利益準備金と資本金について

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利益準備金と資本金について

2007/06/17 20:45

veruzandy

おはつ

回答数:3

編集

利益準備金が資本金の4分の1を超えてしまっている場合
これは法律違反ということで何か罰則があるんでしょうか?
実際に超えてしまっている時は
会社としてはどのような対応をとればいいですか?
よろしくおねがいします。

利益準備金資本金の4分の1を超えてしまっている場合
これは法律違反ということで何か罰則があるんでしょうか?
実際に超えてしまっている時は
会社としてはどのような対応をとればいいですか?
よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答

Re: 利益準備金と資本金について

2007/06/17 23:26

おはつ

編集

利益準備金積立規制は、株式会社がその他利益剰余金を原資とする剰余金の配当をおこなった場合に、準備金の額が資本金の額の4分の1に達するまで、利益準備金の積立を強制するものです(※)。

もっとも、それ以上のことを会社法は要求していませんので、4分の1を超えても違法性を帯びることはありません。すなわち、超えての積立は会社の自由です。

なお、会社計算規則では、4分の1を超えた積立が不要である旨を、45条1項2号イで明示しています。「禁止」ではなく「不要」である点に、ご注目ください。

※ 会社法445条4項。

利益準備金積立規制は、株式会社がその他利益剰余金を原資とする剰余金の配当をおこなった場合に、準備金の額が資本金の額の4分の1に達するまで、利益準備金の積立を強制するものです(※)。

もっとも、それ以上のことを会社法は要求していませんので、4分の1を超えても違法性を帯びることはありません。すなわち、超えての積立は会社の自由です。

なお、会社計算規則では、4分の1を超えた積立が不要である旨を、45条1項2号イで明示しています。「禁止」ではなく「不要」である点に、ご注目ください。

※ 会社法445条4項。

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0 veruzandy 2007/06/17 20:45
1 teatime 2007/06/17 22:28
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Re: 利益準備金と資本金について
2007/06/17 23:26
3 veruzandy 2007/06/19 18:18