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介護保険について

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介護保険について

2007/06/10 23:32

some

積極参加

回答数:4

編集

介護保険について、40歳になったら自動加入とありますが、
会社としては、なにもしなくても良いのでしょうか?
介護保険の保険者は市町村で間違いないでしょうか?
また40歳になった月の分から納付すると認識していますが、
6月1日に誕生日の人は5月分から納付するとあると
本で読んだんですが、なぜですか?
よろしくお願いします。

介護保険について、40歳になったら自動加入とありますが、
会社としては、なにもしなくても良いのでしょうか?
介護保険保険者は市町村で間違いないでしょうか?
また40歳になった月の分から納付すると認識していますが、
6月1日に誕生日の人は5月分から納付するとあると
本で読んだんですが、なぜですか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 介護保険について

2007/06/12 10:54

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

介護保険の保険料負担は、次のようになっています。

(1)65歳以上の人
   原則として年金から天引きされます(介護保険法第8章第1節)。

(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者とその被扶養者)
   加入する医療保険の保険料に、介護保険料として上乗せで負担します。被扶養者の負担分をどのように負担するかは各医療保険が独自に定めます(介護保険法150条2項)。政管健保では、ご存知のように被扶養者の有無に関わらず、被保険者本人が40歳以上65歳未満のときに一律の料率を賦課していますが、組合健保では各保険者が独自に定めることになっており(健康保険法160条11項)、被扶養者分を加算して徴収するところもあるやに聞いています。

介護保険の保険料負担は、次のようになっています。

(1)65歳以上の人
   原則として年金から天引きされます(介護保険法第8章第1節)。

(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者とその被扶養者)
   加入する医療保険の保険料に、介護保険料として上乗せで負担します。被扶養者の負担分をどのように負担するかは各医療保険が独自に定めます(介護保険法150条2項)。政管健保では、ご存知のように被扶養者の有無に関わらず、被保険者本人が40歳以上65歳未満のときに一律の料率を賦課していますが、組合健保では各保険者が独自に定めることになっており(健康保険法160条11項)、被扶養者分を加算して徴収するところもあるやに聞いています。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 some 2007/06/10 23:32
1 dasrecht 2007/06/11 11:01
2 some 2007/06/11 22:43
3
Re: 介護保険について
dasrecht 2007/06/12 10:54
4 some 2007/06/13 11:40