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Re: カーナビ購入
2007/06/04 11:53
横から失礼します、補足的に書き込んでみます。
詳しい内容によって、処理が違ってきますが、まず、車両本体と一緒、又はほぼ同時期に購入されたのであれば、本体に含めて資産計上して減価償却していくべき事となります。
そうでなく、既にある車両について、新たにカーナビを取り付けたのであれば、処理が変わってくる事となります。
それと、そのカーナビが着脱可能なものか、そうでなく、車両に取り付けて動かせないものか、によっても違ってきます。
着脱可能で、その車以外にも使用できるものであれば、10万円以上ですから、資産計上すべきものとなりますが、30万円未満ですから、青色申告者の少額減価償却資産の特例に該当すれば、一括で全額の償却が可能となります。
但し、これはあくまでも特例ですから、別表16(7)の添付等の要件を満たす必要がありますので、雑費等の費用処理ではなく、いったん資産計上して全額を減価償却する方法をお勧めします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
その車専用に使用して、着脱が不可能なものであれば、その車に対する資本的支出とされますが、20万円未満となりますので、全額を経費として処理する事が可能となります。
新たな資産の購入に関しては、少額資産の判定は10万円未満かどうかになりますが、資本的支出等の場合には、20万円未満が基準となりますので、取り扱いに違いが出る部分となります。
(青色申告者の少額減価償却資産の特例に関しては、新たに購入した資産についてのみの適用ですから、資本的支出等に関しては適用はありません)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
ただ、その場合も、いずれにしても、雑費はなるべく使用しない方が良いと思いますので、車両費等の科目を使用していれば当該科目、そうでなければ、消耗品費等で処理された方が良いとは思います。
横から失礼します、補足的に書き込んでみます。
詳しい内容によって、処理が違ってきますが、まず、車両本体と一緒、又はほぼ同時期に購入されたのであれば、本体に含めて資産計上して減価償却していくべき事となります。
そうでなく、既にある車両について、新たにカーナビを取り付けたのであれば、処理が変わってくる事となります。
それと、そのカーナビが着脱可能なものか、そうでなく、車両に取り付けて動かせないものか、によっても違ってきます。
着脱可能で、その車以外にも使用できるものであれば、10万円以上ですから、資産計上すべきものとなりますが、30万円未満ですから、青色申告者の少額減価償却資産の特例に該当すれば、一括で全額の償却が可能となります。
但し、これはあくまでも特例ですから、別表16(7)の添付等の要件を満たす必要がありますので、雑費等の費用処理ではなく、いったん資産計上して全額を減価償却する方法をお勧めします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
その車専用に使用して、着脱が不可能なものであれば、その車に対する資本的支出とされますが、20万円未満となりますので、全額を経費として処理する事が可能となります。
新たな資産の購入に関しては、少額資産の判定は10万円未満かどうかになりますが、資本的支出等の場合には、20万円未満が基準となりますので、取り扱いに違いが出る部分となります。
(青色申告者の少額減価償却資産の特例に関しては、新たに購入した資産についてのみの適用ですから、資本的支出等に関しては適用はありません)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5402.htm
ただ、その場合も、いずれにしても、雑費はなるべく使用しない方が良いと思いますので、車両費等の科目を使用していれば当該科目、そうでなければ、消耗品費等で処理された方が良いとは思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | asami | 2007/06/04 10:59 | |
1 | ttatuya | 2007/06/04 11:14 | |
2 | ZELDA | 2007/06/04 11:32 | |
3 | かめへん | 2007/06/04 11:53 | |
4 | ttatuya | 2007/06/04 14:11 |
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