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Re: 有限会社の出資の売却について
2007/05/30 13:10
ま、私が勉強したのはかなり昔で、最新の相続税法をよく知らないため、あまり自信はありません。
「相場のない株式の評価」は、ちょこちょこ改正で変更があるものなので、一応、税務署でもらってきた書類を使って計算するのがベストです。
税務署で「相続税の申告書をください。相場のない株式があります。」といえば、書き方の手引きと一緒に書類を一式もらえます。
なお、御質問にある出資持分を売りたい同族関係者が、社長の親族であり、なおかつ出資割合が30%であるという場合には、持っている出資持分が5%以上あるため、少数株主(少数出資者)にはなりませんので、「配当還元方式」で評価することはできません。
個人が個人へ株式や出資持分を譲渡した場合に、相続税評価額を使って計算した金額を「時価」と考えて判定・計算してよいのは、「譲渡又は贈与直前の保有株式数で判定」して相続税評価額を計算した場合に限られるからです。
(所得税法基本通達59−6)
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jouto%20jika%20kakaku2.html
一応、計算をする前に、どういう方法で評価すればよいのかをまとめたフローチャートをみつけましたので、参考にしてください。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jisyakabu%20hyouka1.html
このフローチャートで、全部判定がnoである場合には、一番最後の「相場のない株式のついての相続税評価」のメインに突入します。
(「類似業種比準方式」 又は「類似業種比準方式 と 純資産価額方式の併用方法」 の適用OK というところですね。)
最後までたどり着かなかった場合には、それぞれその特別な会社の評価(例えば「土地保有特定会社」とか)を行います。
まあ、今後のこともありますので、専門家の先生に御相談なさることをお勧めします。
ま、私が勉強したのはかなり昔で、最新の相続税法をよく知らないため、あまり自信はありません。
「相場のない株式の評価」は、ちょこちょこ改正で変更があるものなので、一応、税務署でもらってきた書類を使って計算するのがベストです。
税務署で「相続税の申告書をください。相場のない株式があります。」といえば、書き方の手引きと一緒に書類を一式もらえます。
なお、御質問にある出資持分を売りたい同族関係者が、社長の親族であり、なおかつ出資割合が30%であるという場合には、持っている出資持分が5%以上あるため、少数株主(少数出資者)にはなりませんので、「配当還元方式」で評価することはできません。
個人が個人へ株式や出資持分を譲渡した場合に、相続税評価額を使って計算した金額を「時価」と考えて判定・計算してよいのは、「譲渡又は贈与直前の保有株式数で判定」して相続税評価額を計算した場合に限られるからです。
(所得税法基本通達59−6)
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jouto%20jika%20kakaku2.html
一応、計算をする前に、どういう方法で評価すればよいのかをまとめたフローチャートをみつけましたので、参考にしてください。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jisyakabu%20hyouka1.html
このフローチャートで、全部判定がnoである場合には、一番最後の「相場のない株式のついての相続税評価」のメインに突入します。
(「類似業種比準方式」 又は「類似業種比準方式 と 純資産価額方式の併用方法」 の適用OK というところですね。)
最後までたどり着かなかった場合には、それぞれその特別な会社の評価(例えば「土地保有特定会社」とか)を行います。
まあ、今後のこともありますので、専門家の先生に御相談なさることをお勧めします。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | HAYATO | 2007/05/29 14:46 | |
1 | dasrecht | 2007/05/29 17:08 | |
2 | HAYATO | 2007/05/29 17:59 | |
3 | しかしか | 2007/05/29 20:38 | |
4 | HAYATO | 2007/05/30 07:45 | |
5 | HAYATO | 2007/05/30 07:45 | |
6 | しかしか | 2007/05/30 13:10 | |
7 | HAYATO | 2007/05/30 18:34 |
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