•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

有限会社の出資の売却について

質問 回答受付中

有限会社の出資の売却について

2007/05/29 14:46

HAYATO

常連さん

回答数:7

編集

有限会社で社長が70%、同族関係者1名で30%の会社があるのですが、この度社長が30%を買い取ることになりました。この場合の売却価格は純資産方式?配当還元方式?のどちらでしょうか?
額面でもよいのでしょうか?お願いします。

有限会社で社長が70%、同族関係者1名で30%の会社があるのですが、この度社長が30%を買い取ることになりました。この場合の売却価格は純資産方式?配当還元方式?のどちらでしょうか?
額面でもよいのでしょうか?お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 有限会社の出資の売却について

2007/05/30 13:10

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

ま、私が勉強したのはかなり昔で、最新の相続税法をよく知らないため、あまり自信はありません。

「相場のない株式の評価」は、ちょこちょこ改正で変更があるものなので、一応、税務署でもらってきた書類を使って計算するのがベストです。

税務署で「相続税の申告書をください。相場のない株式があります。」といえば、書き方の手引きと一緒に書類を一式もらえます。

なお、御質問にある出資持分を売りたい同族関係者が、社長の親族であり、なおかつ出資割合が30%であるという場合には、持っている出資持分が5%以上あるため、少数株主(少数出資者)にはなりませんので、「配当還元方式」で評価することはできません。

個人が個人へ株式や出資持分を譲渡した場合に、相続税評価額を使って計算した金額を「時価」と考えて判定・計算してよいのは、「譲渡又は贈与直前の保有株式数で判定」して相続税評価額を計算した場合に限られるからです。
(所得税法基本通達59−6)
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jouto%20jika%20kakaku2.html


一応、計算をする前に、どういう方法で評価すればよいのかをまとめたフローチャートをみつけましたので、参考にしてください。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jisyakabu%20hyouka1.html

このフローチャートで、全部判定がnoである場合には、一番最後の「相場のない株式のついての相続税評価」のメインに突入します。
(「類似業種比準方式」 又は「類似業種比準方式 と 純資産価額方式の併用方法」 の適用OK というところですね。)


最後までたどり着かなかった場合には、それぞれその特別な会社の評価(例えば「土地保有特定会社」とか)を行います。

まあ、今後のこともありますので、専門家の先生に御相談なさることをお勧めします。

ま、私が勉強したのはかなり昔で、最新の相続税法をよく知らないため、あまり自信はありません。

「相場のない株式の評価」は、ちょこちょこ改正で変更があるものなので、一応、税務署でもらってきた書類を使って計算するのがベストです。

税務署で「相続税の申告書をください。相場のない株式があります。」といえば、書き方の手引きと一緒に書類を一式もらえます。

なお、御質問にある出資持分を売りたい同族関係者が、社長の親族であり、なおかつ出資割合が30%であるという場合には、持っている出資持分が5%以上あるため、少数株主(少数出資者)にはなりませんので、「配当還元方式」で評価することはできません。

個人が個人へ株式や出資持分を譲渡した場合に、相続税評価額を使って計算した金額を「時価」と考えて判定・計算してよいのは、「譲渡又は贈与直前の保有株式数で判定」して相続税評価額を計算した場合に限られるからです。
所得税法基本通達59−6)
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jouto%20jika%20kakaku2.html


一応、計算をする前に、どういう方法で評価すればよいのかをまとめたフローチャートをみつけましたので、参考にしてください。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jisyakabu%20hyouka1.html

このフローチャートで、全部判定がnoである場合には、一番最後の「相場のない株式のついての相続税評価」のメインに突入します。
(「類似業種比準方式」 又は「類似業種比準方式 と 純資産価額方式の併用方法」 の適用OK というところですね。)


最後までたどり着かなかった場合には、それぞれその特別な会社の評価(例えば「土地保有特定会社」とか)を行います。

まあ、今後のこともありますので、専門家の先生に御相談なさることをお勧めします。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HAYATO 2007/05/29 14:46
1 dasrecht 2007/05/29 17:08
2 HAYATO 2007/05/29 17:59
3 しかしか 2007/05/29 20:38
4 HAYATO 2007/05/30 07:45
5 HAYATO 2007/05/30 07:45
6
Re: 有限会社の出資の売却について
しかしか 2007/05/30 13:10
7 HAYATO 2007/05/30 18:34