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法人税法上は、たとえ会社法に違反していたとしても、法人税法に違反していなければ、税務署としてはまったく問題にしません。
税務署は税法については厳しくチェックしますが、基本的に会社法や企業会計原則については何もチェックしません。
ただし、会社法に違反していると、大企業の場合は、公認会計士の監査で引っかかるでしょうね。
法人税法においても、原則は、一般に公正妥当な会計慣行(つまり企業会計原則や会社法)に基づいて経理されていることが前提ですが、税法が別段の定めを置いているものについては、別段の定めが優先します。
固定資産の減価償却についても同様で、会計では会社が赤字か黒字かに関係なく、その固定資産を利用している限り、毎期計画的・規則的に減価償却するべきであると考えています。
しかし、法人税では別段の定めにより、一定の限度額の範囲内であれば減価償却してもいいですよ、という任意規定なので、まったく減価償却をしなくても、限度額の範囲内ということになるので、法人税の申告書上は、何の問題もありません。
そのため、赤字のときは減価償却をしないで、黒字のときだけ減価償却する、という会社は世の中に非常に多くあります。
ただし、減価償却をしていない決算書を銀行にみせると、「なぜ減価償却費が計上されていないのですか?」と最近はよく質問されますので、融資を受ける際にはとても困ることになろうかと思います。
公認会計士の監査があれば、もちろんアウトでしょう。
適正な会計処理がされていないと指摘されることと思います。
したがって、銀行等の債権者や会計監査の問題がなければ(薦めるわけではないのですが)、減価償却をやらない決算というのも、法人税法上はOKです。
ちなみに個人事業者の場合、所得税の話になりますが、所得税法では減価償却は「強制償却」です。
なんか面白いですね。
法人税と所得税では減価償却に対する考え方が大きく違うので、税法における減価償却を議論するときは、ちょっとだけ注意が必要です。
法人税法上は、たとえ会社法に違反していたとしても、法人税法に違反していなければ、税務署としてはまったく問題にしません。
税務署は税法については厳しくチェックしますが、基本的に会社法や企業会計原則については何もチェックしません。
ただし、会社法に違反していると、大企業の場合は、公認会計士の監査で引っかかるでしょうね。
法人税法においても、原則は、一般に公正妥当な会計慣行(つまり企業会計原則や会社法)に基づいて経理されていることが前提ですが、税法が別段の定めを置いているものについては、別段の定めが優先します。
固定資産の減価償却についても同様で、会計では会社が赤字か黒字かに関係なく、その固定資産を利用している限り、毎期計画的・規則的に減価償却するべきであると考えています。
しかし、法人税では別段の定めにより、一定の限度額の範囲内であれば減価償却してもいいですよ、という任意規定なので、まったく減価償却をしなくても、限度額の範囲内ということになるので、法人税の申告書上は、何の問題もありません。
そのため、赤字のときは減価償却をしないで、黒字のときだけ減価償却する、という会社は世の中に非常に多くあります。
ただし、減価償却をしていない決算書を銀行にみせると、「なぜ減価償却費が計上されていないのですか?」と最近はよく質問されますので、融資を受ける際にはとても困ることになろうかと思います。
公認会計士の監査があれば、もちろんアウトでしょう。
適正な会計処理がされていないと指摘されることと思います。
したがって、銀行等の債権者や会計監査の問題がなければ(薦めるわけではないのですが)、減価償却をやらない決算というのも、法人税法上はOKです。
ちなみに個人事業者の場合、所得税の話になりますが、所得税法では減価償却は「強制償却」です。
なんか面白いですね。
法人税と所得税では減価償却に対する考え方が大きく違うので、税法における減価償却を議論するときは、ちょっとだけ注意が必要です。
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