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繰延資産の償却。

質問 回答受付中

繰延資産の償却。

2007/05/29 16:15

ムーミン

積極参加

回答数:15

編集

いつも拝見させて頂いております。

教えて下さい。
法人税法上の減価償却は任意償却とされていますが、繰延資産についても任意償却なのでしょうか?
例えば、旧商法上の繰延資産(開業費、開発費等)については、5年以内の均等額以上の償却(強制)が義務付けられていますが、商法を無視して、税法上の規定にのっとって5年を超えても開業費等の繰延資産を残しておく事が可能なのでしょうか?

ご教授お願い致します。

いつも拝見させて頂いております。

教えて下さい。
法人税法上の減価償却は任意償却とされていますが、繰延資産についても任意償却なのでしょうか?
例えば、旧商法上の繰延資産(開業費、開発費等)については、5年以内の均等額以上の償却(強制)が義務付けられていますが、商法を無視して、税法上の規定にのっとって5年を超えても開業費等の繰延資産を残しておく事が可能なのでしょうか?

ご教授お願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 繰延資産の償却。

2007/05/30 06:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

法人税法上は、たとえ会社法に違反していたとしても、法人税法に違反していなければ、税務署としてはまったく問題にしません。

税務署は税法については厳しくチェックしますが、基本的に会社法や企業会計原則については何もチェックしません。

ただし、会社法に違反していると、大企業の場合は、公認会計士の監査で引っかかるでしょうね。

法人税法においても、原則は、一般に公正妥当な会計慣行(つまり企業会計原則や会社法)に基づいて経理されていることが前提ですが、税法が別段の定めを置いているものについては、別段の定めが優先します。

固定資産の減価償却についても同様で、会計では会社が赤字か黒字かに関係なく、その固定資産を利用している限り、毎期計画的・規則的に減価償却するべきであると考えています。

しかし、法人税では別段の定めにより、一定の限度額の範囲内であれば減価償却してもいいですよ、という任意規定なので、まったく減価償却をしなくても、限度額の範囲内ということになるので、法人税の申告書上は、何の問題もありません。

そのため、赤字のときは減価償却をしないで、黒字のときだけ減価償却する、という会社は世の中に非常に多くあります。

ただし、減価償却をしていない決算書を銀行にみせると、「なぜ減価償却費が計上されていないのですか?」と最近はよく質問されますので、融資を受ける際にはとても困ることになろうかと思います。

公認会計士の監査があれば、もちろんアウトでしょう。
適正な会計処理がされていないと指摘されることと思います。

したがって、銀行等の債権者や会計監査の問題がなければ(薦めるわけではないのですが)、減価償却をやらない決算というのも、法人税法上はOKです。

ちなみに個人事業者の場合、所得税の話になりますが、所得税法では減価償却は「強制償却」です。
なんか面白いですね。

法人税と所得税では減価償却に対する考え方が大きく違うので、税法における減価償却を議論するときは、ちょっとだけ注意が必要です。

法人税法上は、たとえ会社法に違反していたとしても、法人税法に違反していなければ、税務署としてはまったく問題にしません。

税務署は税法については厳しくチェックしますが、基本的に会社法や企業会計原則については何もチェックしません。

ただし、会社法に違反していると、大企業の場合は、公認会計士の監査で引っかかるでしょうね。

法人税法においても、原則は、一般に公正妥当な会計慣行(つまり企業会計原則や会社法)に基づいて経理されていることが前提ですが、税法が別段の定めを置いているものについては、別段の定めが優先します。

固定資産の減価償却についても同様で、会計では会社が赤字か黒字かに関係なく、その固定資産を利用している限り、毎期計画的・規則的に減価償却するべきであると考えています。

しかし、法人税では別段の定めにより、一定の限度額の範囲内であれば減価償却してもいいですよ、という任意規定なので、まったく減価償却をしなくても、限度額の範囲内ということになるので、法人税の申告書上は、何の問題もありません。

そのため、赤字のときは減価償却をしないで、黒字のときだけ減価償却する、という会社は世の中に非常に多くあります。

ただし、減価償却をしていない決算書を銀行にみせると、「なぜ減価償却費が計上されていないのですか?」と最近はよく質問されますので、融資を受ける際にはとても困ることになろうかと思います。

公認会計士の監査があれば、もちろんアウトでしょう。
適正な会計処理がされていないと指摘されることと思います。

したがって、銀行等の債権者や会計監査の問題がなければ(薦めるわけではないのですが)、減価償却をやらない決算というのも、法人税法上はOKです。

ちなみに個人事業者の場合、所得税の話になりますが、所得税法では減価償却は「強制償却」です。
なんか面白いですね。

法人税所得税では減価償却に対する考え方が大きく違うので、税法における減価償却を議論するときは、ちょっとだけ注意が必要です。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ムーミン 2007/05/29 16:15
1 dasrecht 2007/05/29 17:04
2 伊藤英明 2007/05/29 17:28
3 dasrecht 2007/05/29 17:42
4 伊藤英明 2007/05/29 17:54
5 しかしか 2007/05/29 21:12
6 karz 2007/05/30 00:01
7
Re: 繰延資産の償却。
しかしか 2007/05/30 06:59
8 dasrecht 2007/05/30 08:17
9 ムーミン 2007/05/30 12:23
10 karz 2007/05/30 22:58
11 umi 2007/05/31 22:08
12 2007/06/01 03:06
13 しかしか 2007/06/01 06:15
14 伊藤英明 2007/06/01 11:54
15 しかしか 2007/06/01 22:55