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取締役の解任

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取締役の解任

2007/05/18 16:13

sabo

おはつ

回答数:24

編集

現在取締役2名の有限会社を経営しているものですが、

営業を主とした業務としているもう一人の取締役についての相談です。

彼は、ここ2年近く営業実績ゼロの状態が続いており、毎日直行、

直帰を繰り返し、実際の勤務状況も不明な状況にあり、最近では、

電話連絡もままならない状況になっており、取締役を解任したい

と考えております。

取締役の解任には、社員総会普通決議での過半数の賛成が必要かと存じますが、

今回の場合はどのようにすれば、よろしいのでしょうか?



現在取締役2名の有限会社を経営しているものですが、

営業を主とした業務としているもう一人の取締役についての相談です。

彼は、ここ2年近く営業実績ゼロの状態が続いており、毎日直行、

直帰を繰り返し、実際の勤務状況も不明な状況にあり、最近では、

電話連絡もままならない状況になっており、取締役を解任したい

と考えております。

取締役の解任には、社員総会普通決議での過半数の賛成が必要かと存じますが、

今回の場合はどのようにすれば、よろしいのでしょうか?



この質問に回答
回答

Re: 取締役の解任

2007/05/30 02:03

おはつ

編集

そのような定款の定めであれば、括弧書に当たる文言が書かれていませんから、括弧書の定めは無いことになります。したがって、御社における解任決議の定足数は過半数です。

この点、論理的矛盾であるとのコメントがありますが、確かに論理的矛盾を感じさせる事態の発生する場合が多いものと思われます。しかしながら、法が禁じていない以上、そのような定款の定めの置かれている可能性がまったくないとは言えません。そうであれば、可能性を検討するのが実務的対応です。本来の実務では、定款をお出しいただく場面です。


話を戻せば、既存情報を総合的に見る限り、話し合いでの解決が最も良さそうです。まずは、話し合ってみてください。その際に、共同パートナーを続けることが出来ないことが判明したならば、役員辞任・株式放出を承諾させる必要がありましょう。

話し合いに応じなかったり、そもそも連絡拒否・断絶をされたりという状況が続くのであれば、例えば役員報酬の支払を停止するなど、極めて実務的な対応により話し合いの場に引きずり出すことをご検討ください。手段は様々にあります(ここで想定している手段はもちろん、刑法に抵触しない範囲のものです)。

また、勤務状態を会社へ報告せず電話連絡もままならないということは取締役の任務懈怠を構成し得ますから、損害賠償請求をすることも出来ます。この訴訟で直接に役員解任が出来るわけではありませんが、裁判上ないし裁判外の和解の中で、役員の地位・株主の地位・今後の方向性などについて話し合うことが出来るものと思われます。

さらに、既出ですが、会社法347条1項の株主総会を招集し、定足数不足による流会で否決要件を満たした上で、解任の訴え(会社法854条以下。なお、整備法39条の資格要件については満たしていらっしゃいます)に移行する方法もあります。「法令若しくは定款に違反する重大な事実」があるかどうかは既存の情報からは定かでないものの、仮にこの要件を満たしそうになかったとしても、訴訟提起を契機とした話し合い(和解)を行い得ます。なお、定足数不足による流会は、854条の「否決」に該当します(※)。

その他にも手段方法は考えられますが、事実関係にも依るので、ここまでにいたします。

※ 『株式会社法』江頭憲治郎、有斐閣359ページ参照。

そのような定款の定めであれば、括弧書に当たる文言が書かれていませんから、括弧書の定めは無いことになります。したがって、御社における解任決議の定足数は過半数です。

この点、論理的矛盾であるとのコメントがありますが、確かに論理的矛盾を感じさせる事態の発生する場合が多いものと思われます。しかしながら、法が禁じていない以上、そのような定款の定めの置かれている可能性がまったくないとは言えません。そうであれば、可能性を検討するのが実務的対応です。本来の実務では、定款をお出しいただく場面です。


話を戻せば、既存情報を総合的に見る限り、話し合いでの解決が最も良さそうです。まずは、話し合ってみてください。その際に、共同パートナーを続けることが出来ないことが判明したならば、役員辞任・株式放出を承諾させる必要がありましょう。

話し合いに応じなかったり、そもそも連絡拒否・断絶をされたりという状況が続くのであれば、例えば役員報酬の支払を停止するなど、極めて実務的な対応により話し合いの場に引きずり出すことをご検討ください。手段は様々にあります(ここで想定している手段はもちろん、刑法に抵触しない範囲のものです)。

また、勤務状態を会社へ報告せず電話連絡もままならないということは取締役の任務懈怠を構成し得ますから、損害賠償請求をすることも出来ます。この訴訟で直接に役員解任が出来るわけではありませんが、裁判上ないし裁判外の和解の中で、役員の地位・株主の地位・今後の方向性などについて話し合うことが出来るものと思われます。

さらに、既出ですが、会社法347条1項の株主総会を招集し、定足数不足による流会で否決要件を満たした上で、解任の訴え(会社法854条以下。なお、整備法39条の資格要件については満たしていらっしゃいます)に移行する方法もあります。「法令若しくは定款に違反する重大な事実」があるかどうかは既存の情報からは定かでないものの、仮にこの要件を満たしそうになかったとしても、訴訟提起を契機とした話し合い(和解)を行い得ます。なお、定足数不足による流会は、854条の「否決」に該当します(※)。

その他にも手段方法は考えられますが、事実関係にも依るので、ここまでにいたします。

※ 『株式会社法』江頭憲治郎、有斐閣359ページ参照。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sabo 2007/05/18 16:13
1 dasrecht 2007/05/20 16:38
2 sabo 2007/05/21 11:53
3 dasrecht 2007/05/21 14:13
4 sabo 2007/05/22 11:15
5 dasrecht 2007/05/23 12:31
6 kei8 2007/05/24 10:00
7 sabo 2007/05/26 10:59
8 2007/05/27 23:19
9 kei8 2007/05/28 11:06
10 2007/05/29 01:48
11 sabo 2007/05/29 09:13
12 kei8 2007/05/29 09:34
13 dasrecht 2007/05/29 14:17
14
Re: 取締役の解任
2007/05/30 02:03
15 dasrecht 2007/05/30 10:07
16 2007/06/01 02:35
17 dasrecht 2007/06/01 09:15
18 sabo 2007/06/01 11:39
19 sabo 2007/06/29 09:54
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23 sabo 2007/06/30 22:26
24 dasrecht 2007/06/30 22:56