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結局は具体的な災害が起きたときに
労基署に認定してもらえるかどうかが全てですが、
一般論としては、会社に届け出た通勤経路と
異なる経路または方法をとっていることが
直ちに通勤遂行性を否定するものではなく、
社会通念上合理的な経路および方法であれば
認定を受けうるとされます。
ついでながら、従業員の被った災害が
私的なものでなく通勤災害と認定されたとしても
使用者としては法的に休業補償の義務を負うとか
翌年度の保険料が高くなるというような
不利益はないので、現実に起きたときは
変に渋ったりせずに手続をとってあげるのが
良いと思います。
(使用者にとって不利益を伴う業務災害の場合でも
そうすべきだということに、
本来違いはありませんけれども)
結局は具体的な災害が起きたときに
労基署に認定してもらえるかどうかが全てですが、
一般論としては、会社に届け出た通勤経路と
異なる経路または方法をとっていることが
直ちに通勤遂行性を否定するものではなく、
社会通念上合理的な経路および方法であれば
認定を受けうるとされます。
ついでながら、従業員の被った災害が
私的なものでなく通勤災害と認定されたとしても
使用者としては法的に休業補償の義務を負うとか
翌年度の保険料が高くなるというような
不利益はないので、現実に起きたときは
変に渋ったりせずに手続をとってあげるのが
良いと思います。
(使用者にとって不利益を伴う業務災害の場合でも
そうすべきだということに、
本来違いはありませんけれども)
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