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>先日税関の調査があり、不足の消費税を納めることと
>なりました。
>この税関に支払った消費税は、確定申告する際に
>消費税額から控除することができるそうですが、
>いつの時点で控除することが出来るのでしょうか。
その不足していた消費税に係る事業年度です。
課税貨物の引取りに係る申告納税方式の輸入消費税について、修正申告等により不足額を税関に支払った場合には、その輸入消費税について追加徴収されたわけですから、その事業年度の消費税については、更正の請求により還付を受けることになります。
(消費税法第56条第2項)
なお、申告期限は輸入消費税の申告書について修正申告等を提出した日から2ヶ月以内なので、大至急、更正の請求の手続きをしましょう。
例 平成17年12月分の輸入消費税につき、平成19年5月1日に修正申告書の提出と同時に100,000円を税関に追加納付した。
当社は3月決算法人である。
この場合、平成17年12月の属する事業年度(平成18年3月決算)の消費税については、支払った消費税(輸入消費税)が100,000円増加したわけですから、その分、仕入税額控除の金額は100,000円増加し、その事業年度の確定申告によりすでに支払済みの消費税は100,000円多すぎたことになります。
(課税売上割合が95%以上で、仕入税額控除は全額控除とした場合。)
したがって、平成17年12月の属する事業年度(平成18年3月決算申告)の消費税について、修正申告書の提出日から2ヶ月以内(平成19年6月30日まで)に更正の請求をして還付を受けることになります。
(輸入の実務はやったことがないので自信はありませんが、考え方としてはこんなところです。)
>先日税関の調査があり、不足の消費税を納めることと
>なりました。
>この税関に支払った消費税は、確定申告する際に
>消費税額から控除することができるそうですが、
>いつの時点で控除することが出来るのでしょうか。
その不足していた消費税に係る事業年度です。
課税貨物の引取りに係る申告納税方式の輸入消費税について、修正申告等により不足額を税関に支払った場合には、その輸入消費税について追加徴収されたわけですから、その事業年度の消費税については、更正の請求により還付を受けることになります。
(消費税法第56条第2項)
なお、申告期限は輸入消費税の申告書について修正申告等を提出した日から2ヶ月以内なので、大至急、更正の請求の手続きをしましょう。
例 平成17年12月分の輸入消費税につき、平成19年5月1日に修正申告書の提出と同時に100,000円を税関に追加納付した。
当社は3月決算法人である。
この場合、平成17年12月の属する事業年度(平成18年3月決算)の消費税については、支払った消費税(輸入消費税)が100,000円増加したわけですから、その分、仕入税額控除の金額は100,000円増加し、その事業年度の確定申告によりすでに支払済みの消費税は100,000円多すぎたことになります。
(課税売上割合が95%以上で、仕入税額控除は全額控除とした場合。)
したがって、平成17年12月の属する事業年度(平成18年3月決算申告)の消費税について、修正申告書の提出日から2ヶ月以内(平成19年6月30日まで)に更正の請求をして還付を受けることになります。
(輸入の実務はやったことがないので自信はありませんが、考え方としてはこんなところです。)
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