ta-ka

ちょい参加

回答数:1

編集

いつも助けて頂きありがとうございます。
ご存じの方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。

 先日税関の調査があり、不足の消費税を納めることとなりました。この税関に支払った消費税は、確定申告する際に消費税額から控除することができるそうですが、いつの時点で控除することが出来るのでしょうか。
やはり支払った日の属する事業年度でしょうか?
弊社は3月決算の法人でして、税関に支払ったのはH19年3月以降です。
 金額も多かったので、今回の申告(19年3月期)で控除はできないものなのかと思いまして・・・
                  よろしくお願いします

いつも助けて頂きありがとうございます。
ご存じの方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。

 先日税関の調査があり、不足の消費税を納めることとなりました。この税関に支払った消費税は、確定申告する際に消費税額から控除することができるそうですが、いつの時点で控除することが出来るのでしょうか。
やはり支払った日の属する事業年度でしょうか?
弊社は3月決算の法人でして、税関に支払ったのはH19年3月以降です。
 金額も多かったので、今回の申告(19年3月期)で控除はできないものなのかと思いまして・・・
                  よろしくお願いします