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役員退職金の支給について

質問 回答受付中

役員退職金の支給について

2007/05/10 11:32

小桃

すごい常連さん

回答数:20

編集

弊社は3月決算法人で、今月末(5月31日)に定時株主総会を開催します。そのときに、任期満了を迎える取締役1名の退任を考えています。

この取締役に対する退職金についてですが、資金繰りの関係上退職金をお支払するのが困難な状態です。(今までの投稿をご覧になっている方はお分かりかと思いますが・・・汗)

こういった場合、『無支給』としても良いのでしょうか?ちなみに、弊社では役員退職慰労金規定があります。
この規定通りに計算すると、約400万円になってしまうんです。

また、定時株主総会で退職金支給が困難であることを説明し、承認していただければ、取締役会で特に承認していただく必要は無いのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

弊社は3月決算法人で、今月末(5月31日)に定時株主総会を開催します。そのときに、任期満了を迎える取締役1名の退任を考えています。

この取締役に対する退職金についてですが、資金繰りの関係上退職金をお支払するのが困難な状態です。(今までの投稿をご覧になっている方はお分かりかと思いますが・・・汗)

こういった場合、『無支給』としても良いのでしょうか?ちなみに、弊社では役員退職慰労金規定があります。
この規定通りに計算すると、約400万円になってしまうんです。

また、定時株主総会退職金支給が困難であることを説明し、承認していただければ、取締役会で特に承認していただく必要は無いのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 役員退職金の支給について

2007/05/11 17:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

ご指摘の通り、税務面の裏は取ってないです。
一番最初にご紹介した、
総会招集のための取締役会の時点で
辞退の意思を取り付けておく方法には
その面の配慮も含まれていたかもしれません。
給与等については支給期が到来する前に
辞退しないと所得税が発生してしまうと
いうのは明らかですが、退職金は
どうだったかな・・・

確かに、税務署または税理士に照会されたほうが
良いでしょう。

ご指摘の通り、税務面の裏は取ってないです。
一番最初にご紹介した、
総会招集のための取締役会の時点で
辞退の意思を取り付けておく方法には
その面の配慮も含まれていたかもしれません。
給与等については支給期が到来する前に
辞退しないと所得税が発生してしまうと
いうのは明らかですが、退職金
どうだったかな・・・

確かに、税務署または税理士に照会されたほうが
良いでしょう。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2007/05/10 11:32
1 伊藤英明 2007/05/10 14:38
2 小桃 2007/05/10 16:07
3 伊藤英明 2007/05/10 16:18
4 小桃 2007/05/10 16:26
5 伊藤英明 2007/05/10 16:36
6 小桃 2007/05/10 16:41
7 伊藤英明 2007/05/10 16:49
8 小桃 2007/05/10 17:03
9 伊藤英明 2007/05/10 17:13
10 小桃 2007/05/10 17:19
11 kaibashira 2007/05/10 17:31
12 伊藤英明 2007/05/10 17:41
13 小桃 2007/05/10 17:56
14 kaibashira 2007/05/10 20:20
15 小桃 2007/05/11 10:39
16 kaibashira 2007/05/11 11:24
17 小桃 2007/05/11 11:52
18 伊藤英明 2007/05/11 14:54
19
Re: 役員退職金の支給について
kaibashira 2007/05/11 17:31
20 小桃 2007/05/11 18:04