•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員退職金の支給について

質問 回答受付中

役員退職金の支給について

2007/05/10 11:32

小桃

すごい常連さん

回答数:20

編集

弊社は3月決算法人で、今月末(5月31日)に定時株主総会を開催します。そのときに、任期満了を迎える取締役1名の退任を考えています。

この取締役に対する退職金についてですが、資金繰りの関係上退職金をお支払するのが困難な状態です。(今までの投稿をご覧になっている方はお分かりかと思いますが・・・汗)

こういった場合、『無支給』としても良いのでしょうか?ちなみに、弊社では役員退職慰労金規定があります。
この規定通りに計算すると、約400万円になってしまうんです。

また、定時株主総会で退職金支給が困難であることを説明し、承認していただければ、取締役会で特に承認していただく必要は無いのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

弊社は3月決算法人で、今月末(5月31日)に定時株主総会を開催します。そのときに、任期満了を迎える取締役1名の退任を考えています。

この取締役に対する退職金についてですが、資金繰りの関係上退職金をお支払するのが困難な状態です。(今までの投稿をご覧になっている方はお分かりかと思いますが・・・汗)

こういった場合、『無支給』としても良いのでしょうか?ちなみに、弊社では役員退職慰労金規定があります。
この規定通りに計算すると、約400万円になってしまうんです。

また、定時株主総会退職金支給が困難であることを説明し、承認していただければ、取締役会で特に承認していただく必要は無いのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 役員退職金の支給について

2007/05/11 11:24

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

先に「役職」と書いたのは、
「この新任取締役には米国担当の取締役副社長に
就任してもらう予定です」というようなものを
イメージしておりました。
株主総会参考書類の交付を義務付けられる場合には
候補者の氏名、生年月日とならんで略歴も
参考書類上に記載しなければならない、
と法令に明記されているのですが、
参考書類を付さない場合には議案の概要を
招集通知に記載しなければならない、と
あるだけで、その細かな内容までは
定められておりません。
いくつか書き物を読んだり、
現実の招集通知の例を見てみた結果として、
氏名と役職ぐらいは書くのが一般的かな、
と考えた結果が前回のレスです。
略歴もあった方がいいのは間違いないでしょうが、
招集通知の必要記載事項と参考書類の必要記載事項の
規定のされ方の違いから見ても、なければ無効と
いうほどのことはないんじゃないかなあ、と・・・

任期が満了する取締役の記載は
法令上は求められていないようです。
実際には、選任の議案の前置きとして、
「現取締役のだれそれ(あるいは全員)が
任期満了を迎えるので〜」ということが
書かれている事例が多そうですが。

定時総会招集を決議する取締役会には、
重任されない予定の取締役も当然出席すべきでしょう。
定時総会が終わるまでは、重任される予定の取締役も
退任される予定の取締役も等しく取締役であって
取扱いを違える理由がないと思います。

先に「役職」と書いたのは、
「この新任取締役には米国担当の取締役副社長に
就任してもらう予定です」というようなものを
イメージしておりました。
株主総会参考書類の交付を義務付けられる場合には
候補者の氏名、生年月日とならんで略歴も
参考書類上に記載しなければならない、
と法令に明記されているのですが、
参考書類を付さない場合には議案の概要を
招集通知に記載しなければならない、と
あるだけで、その細かな内容までは
定められておりません。
いくつか書き物を読んだり、
現実の招集通知の例を見てみた結果として、
氏名と役職ぐらいは書くのが一般的かな、
と考えた結果が前回のレスです。
略歴もあった方がいいのは間違いないでしょうが、
招集通知の必要記載事項と参考書類の必要記載事項の
規定のされ方の違いから見ても、なければ無効と
いうほどのことはないんじゃないかなあ、と・・・

任期が満了する取締役の記載は
法令上は求められていないようです。
実際には、選任の議案の前置きとして、
「現取締役のだれそれ(あるいは全員)が
任期満了を迎えるので〜」ということが
書かれている事例が多そうですが。

定時総会招集を決議する取締役会には、
重任されない予定の取締役も当然出席すべきでしょう。
定時総会が終わるまでは、重任される予定の取締役も
退任される予定の取締役も等しく取締役であって
取扱いを違える理由がないと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2007/05/10 11:32
1 伊藤英明 2007/05/10 14:38
2 小桃 2007/05/10 16:07
3 伊藤英明 2007/05/10 16:18
4 小桃 2007/05/10 16:26
5 伊藤英明 2007/05/10 16:36
6 小桃 2007/05/10 16:41
7 伊藤英明 2007/05/10 16:49
8 小桃 2007/05/10 17:03
9 伊藤英明 2007/05/10 17:13
10 小桃 2007/05/10 17:19
11 kaibashira 2007/05/10 17:31
12 伊藤英明 2007/05/10 17:41
13 小桃 2007/05/10 17:56
14 kaibashira 2007/05/10 20:20
15 小桃 2007/05/11 10:39
16
Re: 役員退職金の支給について
kaibashira 2007/05/11 11:24
17 小桃 2007/05/11 11:52
18 伊藤英明 2007/05/11 14:54
19 kaibashira 2007/05/11 17:31
20 小桃 2007/05/11 18:04