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役員退職金の支給について

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役員退職金の支給について

2007/05/10 11:32

小桃

すごい常連さん

回答数:20

編集

弊社は3月決算法人で、今月末(5月31日)に定時株主総会を開催します。そのときに、任期満了を迎える取締役1名の退任を考えています。

この取締役に対する退職金についてですが、資金繰りの関係上退職金をお支払するのが困難な状態です。(今までの投稿をご覧になっている方はお分かりかと思いますが・・・汗)

こういった場合、『無支給』としても良いのでしょうか?ちなみに、弊社では役員退職慰労金規定があります。
この規定通りに計算すると、約400万円になってしまうんです。

また、定時株主総会で退職金支給が困難であることを説明し、承認していただければ、取締役会で特に承認していただく必要は無いのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

弊社は3月決算法人で、今月末(5月31日)に定時株主総会を開催します。そのときに、任期満了を迎える取締役1名の退任を考えています。

この取締役に対する退職金についてですが、資金繰りの関係上退職金をお支払するのが困難な状態です。(今までの投稿をご覧になっている方はお分かりかと思いますが・・・汗)

こういった場合、『無支給』としても良いのでしょうか?ちなみに、弊社では役員退職慰労金規定があります。
この規定通りに計算すると、約400万円になってしまうんです。

また、定時株主総会退職金支給が困難であることを説明し、承認していただければ、取締役会で特に承認していただく必要は無いのでしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 役員退職金の支給について

2007/05/10 20:20

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

話の性質上どうしても小手先論になりますが、
総会を招集するには取締役会で目的事項を
決議する必要があり、招集通知にも議案の概要を
書かなければならない。
議案の一つが取締役の選任であれば選任すべき
取締役候補者の氏名や役職程度は招集通知に
記載すべきとされ、ということは招集のための
取締役会で決議の対象になっていなければいけない。
つまり、通常の招集手続きを踏むなら、
株主総会のその場で株主が初めて取締役候補者の
顔ぶれを知るということも、重任されない取締役が
初めてそれを知らされるということも
本来おかしいのではないかという疑問があります。
(議案としては全員重任で出しておいて
総会決議で一人だけ否決しても良いのでしょうが、
総会議長を務める社長が大株主として
「議案に反対します」と言うのもどうかと・・・)
後に退職金返上の交渉が控えているわけですし、
不意打ちでお払い箱で本当にいいのかなあ、と
思わないでもないです。

事前に辞退が決まっていない場合の
総会での退職金の扱いですが、
「取締役会に一任」では青天井になってしまうので
私見としてはあまり好ましくないように思います。
(株主=経営者の会社では
配慮する必要のないことかも
しれませんが。)
現に規定があるわけですから、規定について
株主に承認してもらったうえで、
「この規定に基づいて算定した額を
支給します」ということの承認で
いいのではないでしょうか。
あとは本人にその退職金を辞退してもらえばよい、
という点は私もそのように考えます。

話の性質上どうしても小手先論になりますが、
総会を招集するには取締役会で目的事項を
決議する必要があり、招集通知にも議案の概要を
書かなければならない。
議案の一つが取締役の選任であれば選任すべき
取締役候補者の氏名や役職程度は招集通知に
記載すべきとされ、ということは招集のための
取締役会で決議の対象になっていなければいけない。
つまり、通常の招集手続きを踏むなら、
株主総会のその場で株主が初めて取締役候補者の
顔ぶれを知るということも、重任されない取締役が
初めてそれを知らされるということも
本来おかしいのではないかという疑問があります。
(議案としては全員重任で出しておいて
総会決議で一人だけ否決しても良いのでしょうが、
総会議長を務める社長が大株主として
「議案に反対します」と言うのもどうかと・・・)
後に退職金返上の交渉が控えているわけですし、
不意打ちでお払い箱で本当にいいのかなあ、と
思わないでもないです。

事前に辞退が決まっていない場合の
総会での退職金の扱いですが、
「取締役会に一任」では青天井になってしまうので
私見としてはあまり好ましくないように思います。
(株主=経営者の会社では
配慮する必要のないことかも
しれませんが。)
現に規定があるわけですから、規定について
株主に承認してもらったうえで、
「この規定に基づいて算定した額を
支給します」ということの承認で
いいのではないでしょうか。
あとは本人にその退職金を辞退してもらえばよい、
という点は私もそのように考えます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2007/05/10 11:32
1 伊藤英明 2007/05/10 14:38
2 小桃 2007/05/10 16:07
3 伊藤英明 2007/05/10 16:18
4 小桃 2007/05/10 16:26
5 伊藤英明 2007/05/10 16:36
6 小桃 2007/05/10 16:41
7 伊藤英明 2007/05/10 16:49
8 小桃 2007/05/10 17:03
9 伊藤英明 2007/05/10 17:13
10 小桃 2007/05/10 17:19
11 kaibashira 2007/05/10 17:31
12 伊藤英明 2007/05/10 17:41
13 小桃 2007/05/10 17:56
14
Re: 役員退職金の支給について
kaibashira 2007/05/10 20:20
15 小桃 2007/05/11 10:39
16 kaibashira 2007/05/11 11:24
17 小桃 2007/05/11 11:52
18 伊藤英明 2007/05/11 14:54
19 kaibashira 2007/05/11 17:31
20 小桃 2007/05/11 18:04