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通常収受すべき権利金

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通常収受すべき権利金

2007/05/02 07:55

HAYATO

常連さん

回答数:3

編集

以前、借地権について質問したものですが、借地権設定において通常収受すべき権利金を収受すれば、借地権の認定課税はないと
聞きました。この通常収受すべき権利金の額とはどのように算定
するのでしょうか?いろいろ探したのですがなかなか見つかりません。どなたか宜しくお願い致します。

以前、借地権について質問したものですが、借地権設定において通常収受すべき権利金を収受すれば、借地権の認定課税はないと
聞きました。この通常収受すべき権利金の額とはどのように算定
するのでしょうか?いろいろ探したのですがなかなか見つかりません。どなたか宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 通常収受すべき権利金

2007/05/02 09:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

以前の借地権の質問もそうですが、土地の賃貸借関係は、なかなか難しい問題です。
私もハッキリいってあんまり自信はありません。(笑)

まず最初に考えるべき課題は、その土地の適正な価格(つまり時価)がいくらであるのかを求めることでしょう。

法人税法上の土地の時価(更地としての時価)とは、次のいずれかを指します。
 (1) 土地の更地としての通常取引価額
 (2) その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額
 (3) 相続税評価額
 (4) 相続税評価額の過去3年間の平均額

(1)は、不特定多数の当事者間において、通常成立すると認められる取引価額(実勢時価)のことです。
付近の土地の売買価格(不動産屋のチラシ広告など)を参考にするとよいでしょう。
でも、条件がぴったりあう物件がいくつも売りに出されていればいいですが、なかなかそううまくはいきませんよね。

そういう場合には、不動産鑑定士に鑑定評価してもらうという方法もあります。
多少お金がかかりますが、不動産屋のチラシ広告よりははるかに信憑性が高く、この鑑定評価に基づいて計算されていれば、まず税務署に調査でひっくり返される心配はありません。

(2)は、いわゆる公示価格として発表されているものです。
公示価格とは、地価公示法に基づいて、都市とその周辺地域などの土地取引の参考になったり、公共事業に利用される土地の適正な補償金額の算定に用いられるなど、適正な地価を形成するのが目的として公表されているものです。
自治体で閲覧することができるようです。
(私はあまり詳しくはありません。)

(3) 相続税評価額については、相続税の財産評価の本などを参考にしてみるとよいと思いますが、ちょっとだけやり方を説明します。
まず、相続税の土地の評価方式には「路線価方式」と「倍率方式」があります。
あなたの評価したい土地がどちらになるのかを税務署に行って調べます。

「路線価方式」は、毎年各国税局から発表されている路線価台帳に記載のある土地に適用される評価方式であり、主に都市部の土地の評価に使われます。

「倍率方式」は、路線価の付いていない土地の評価に使われる方式で、固定資産税評価額に一定倍率を乗じて評価する方法です。
主に都市部以外の地域で使われる方式です。 

最近では国税庁のホームページからあなたの土地の「路線価図」や「倍率表」を調べることができます。
路線価図等閲覧コーナー
http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm

一般的には、(3)の相続税評価額か(4)相続税評価額の過去3年間の平均額が、金額が最も小さくなるので、これを使うのが有利になるかと思います。

さて、法人税の権利金の認定課税とは、通常、借地権取引の慣行のある地域(相続税財産評価基準で借地権割合30%以上と定められている地域)で行なわれます。

国税庁の公表している「倍率表」や「路線価図」には、借地権割合も書いてありますので、それを参考になさるとよいでしょう。

こうして、上記で求めたその土地の時価(更地としての時価)に、その地域の借地権割合を乗じたものが、借地権の時価であり、権利金の価格ということになります。

以前の借地権の質問もそうですが、土地の賃貸借関係は、なかなか難しい問題です。
私もハッキリいってあんまり自信はありません。(笑)

まず最初に考えるべき課題は、その土地の適正な価格(つまり時価)がいくらであるのかを求めることでしょう。

法人税法上の土地の時価(更地としての時価)とは、次のいずれかを指します。
 (1) 土地の更地としての通常取引価額
 (2) その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額
 (3) 相続税評価額
 (4) 相続税評価額の過去3年間の平均額

(1)は、不特定多数の当事者間において、通常成立すると認められる取引価額(実勢時価)のことです。
付近の土地の売買価格(不動産屋のチラシ広告など)を参考にするとよいでしょう。
でも、条件がぴったりあう物件がいくつも売りに出されていればいいですが、なかなかそううまくはいきませんよね。

そういう場合には、不動産鑑定士に鑑定評価してもらうという方法もあります。
多少お金がかかりますが、不動産屋のチラシ広告よりははるかに信憑性が高く、この鑑定評価に基づいて計算されていれば、まず税務署に調査でひっくり返される心配はありません。

(2)は、いわゆる公示価格として発表されているものです。
公示価格とは、地価公示法に基づいて、都市とその周辺地域などの土地取引の参考になったり、公共事業に利用される土地の適正な補償金額の算定に用いられるなど、適正な地価を形成するのが目的として公表されているものです。
自治体で閲覧することができるようです。
(私はあまり詳しくはありません。)

(3) 相続税評価額については、相続税の財産評価の本などを参考にしてみるとよいと思いますが、ちょっとだけやり方を説明します。
まず、相続税の土地の評価方式には「路線価方式」と「倍率方式」があります。
あなたの評価したい土地がどちらになるのかを税務署に行って調べます。

「路線価方式」は、毎年各国税局から発表されている路線価台帳に記載のある土地に適用される評価方式であり、主に都市部の土地の評価に使われます。

「倍率方式」は、路線価の付いていない土地の評価に使われる方式で、固定資産税評価額に一定倍率を乗じて評価する方法です。
主に都市部以外の地域で使われる方式です。 

最近では国税庁のホームページからあなたの土地の「路線価図」や「倍率表」を調べることができます。
路線価図等閲覧コーナー
http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm

一般的には、(3)の相続税評価額か(4)相続税評価額の過去3年間の平均額が、金額が最も小さくなるので、これを使うのが有利になるかと思います。

さて、法人税の権利金の認定課税とは、通常、借地権取引の慣行のある地域(相続税財産評価基準で借地権割合30%以上と定められている地域)で行なわれます。

国税庁の公表している「倍率表」や「路線価図」には、借地権割合も書いてありますので、それを参考になさるとよいでしょう。

こうして、上記で求めたその土地の時価(更地としての時価)に、その地域の借地権割合を乗じたものが、借地権の時価であり、権利金の価格ということになります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HAYATO 2007/05/02 07:55
1
Re: 通常収受すべき権利金
しかしか 2007/05/02 09:23
2 HAYATO 2007/05/06 11:53
3 しかしか 2007/05/08 09:25