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改正減価償却について

質問 回答受付中

改正減価償却について

2007/04/18 12:25

maboo

すごい常連さん

回答数:5

編集

こんにちは。
今日は質問が2点あります。

1.「耐用年数省令別表第十(H19.4.1以降取得資産の償却率)」を探しているのですが、掲載されているサイトをご存知な方おられmしたら、教えてください。

2. 1.の件の続きですが、改定償却率(定率法)で、耐用年数=2年の場合、償却率=1.000となっています。
担当税理士へ問い合わせすると、
「その償却率を使用して1年で簿価=1円にするんですよ」
との返事。
これで大丈夫なのでしょうか。

弊社は金型を多数取り扱っているので、そうなると減価償却費がググっと増えます。法人税的にはいいですが、原価UPが避けられない…。


以上2点、宜しくお願い申し上げます。

こんにちは。
今日は質問が2点あります。

1.「耐用年数省令別表第十(H19.4.1以降取得資産の償却率)」を探しているのですが、掲載されているサイトをご存知な方おられmしたら、教えてください。

2. 1.の件の続きですが、改定償却率(定率法)で、耐用年数=2年の場合、償却率=1.000となっています。
担当税理士へ問い合わせすると、
「その償却率を使用して1年で簿価=1円にするんですよ」
との返事。
これで大丈夫なのでしょうか。

弊社は金型を多数取り扱っているので、そうなると減価償却費がググっと増えます。法人税的にはいいですが、原価UPが避けられない…。


以上2点、宜しくお願い申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 改正減価償却について

2007/04/19 10:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>会計上の償却方法も税法計算に変更しなければならない、
>ということはないと思いますよ。
>税法用の償却計算と会計上の償却計算をしなければならないので
>少々面倒ですが、申告調整してしまえば問題なし、です。

このあたり、実務的には会計上も変更する会社が多いのでしょうかね〜?
法人税法が変わると、やっぱり会計の減価償却方法も変わることになるのでしょうか???
(多くの企業で採用されている減価償却方法であれば、会計慣行の中から発達してきた企業会計原則においても尊重すべきである???)

そうなると、日商簿記検定試験の問題も新しい減価償却方法で出題されるのでしょうか???
う〜む、よくわからないや。(笑)


税法と会計は別、という意見もありますが、しかしその場合、ひとつの固定資産に対して、会計上の簿価と税法上の簿価の2種類が存在することになりますね。

ということは、固定資産の管理台帳を、会計用と税法用の2種類作成しなければならなくなり(あるいは両方の数値が記載できるような巨大な固定資産台帳を作成しなければならなくなり、)、非常にめんどくさいという問題が発生します。
人員と予算に余裕のある大きな会社以外にはあまりお勧めはできませんね。

多くの中小企業では、会社の会計上の減価償却方法は、法人税法基準を採用していることが多いのではないかと思います。
(会計と税法が一致していれば、固定資産台帳はごくごくシンプルで済みます。)


まあ、そうでなくとも、今後しばらくのあいだは、減価償却の方法だけでも旧定額法、旧定率法、新定額法、新定率法と、なかなかバラエティに富んだ愉快な状態が続きます。
できるだけシンプルにしないと、中小企業の経理担当者としてはたまらんでしょう。(笑)

そんなわけで、会計と税法が違っていても申告調整すればいい、という意見は間違いではありませんが、内心あまり賛成できません。

(「申告調整」と言葉で言うのは簡単ですが、実際の固定資産管理が複雑で難しくなってたまらんのよ。
とほほほ。
・・・ま、そこの会社の方針によりけりですが。)

>会計上の償却方法も税法計算に変更しなければならない、
>ということはないと思いますよ。
>税法用の償却計算と会計上の償却計算をしなければならないので
>少々面倒ですが、申告調整してしまえば問題なし、です。

このあたり、実務的には会計上も変更する会社が多いのでしょうかね〜?
法人税法が変わると、やっぱり会計の減価償却方法も変わることになるのでしょうか???
(多くの企業で採用されている減価償却方法であれば、会計慣行の中から発達してきた企業会計原則においても尊重すべきである???)

そうなると、日商簿記検定試験の問題も新しい減価償却方法で出題されるのでしょうか???
う〜む、よくわからないや。(笑)


税法と会計は別、という意見もありますが、しかしその場合、ひとつの固定資産に対して、会計上の簿価と税法上の簿価の2種類が存在することになりますね。

ということは、固定資産の管理台帳を、会計用と税法用の2種類作成しなければならなくなり(あるいは両方の数値が記載できるような巨大な固定資産台帳を作成しなければならなくなり、)、非常にめんどくさいという問題が発生します。
人員と予算に余裕のある大きな会社以外にはあまりお勧めはできませんね。

多くの中小企業では、会社の会計上の減価償却方法は、法人税法基準を採用していることが多いのではないかと思います。
(会計と税法が一致していれば、固定資産台帳はごくごくシンプルで済みます。)


まあ、そうでなくとも、今後しばらくのあいだは、減価償却の方法だけでも旧定額法、旧定率法、新定額法、新定率法と、なかなかバラエティに富んだ愉快な状態が続きます。
できるだけシンプルにしないと、中小企業の経理担当者としてはたまらんでしょう。(笑)

そんなわけで、会計と税法が違っていても申告調整すればいい、という意見は間違いではありませんが、内心あまり賛成できません。

(「申告調整」と言葉で言うのは簡単ですが、実際の固定資産管理が複雑で難しくなってたまらんのよ。
とほほほ。
・・・ま、そこの会社の方針によりけりですが。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maboo 2007/04/18 12:25
1 Hiro3 2007/04/18 14:41
2 maboo 2007/04/18 15:27
3 どんどん 2007/04/18 23:16
4 maboo 2007/04/19 09:37
5
Re: 改正減価償却について
しかしか 2007/04/19 10:19