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64歳以上の雇用保険免除

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64歳以上の雇用保険免除

2007/04/16 01:45

miwaniwa

積極参加

回答数:4

編集

年齢を数え間違えていて、64歳以上なのに雇用保険の免除をしていない社員がいるのに気づきました。
社員分も会社負担分も計上してしまっています。
本人負担分については、返金するとして
会社負担分については、どのように処理していったら良いんでしょうか・・・。
昨年2月に入社したので履歴書には63歳とあり、油断してました。
3月末が誕生日で64歳。
この年度末にきておおあらわです。
何か良い知恵を貸してください。

年齢を数え間違えていて、64歳以上なのに雇用保険の免除をしていない社員がいるのに気づきました。
社員分も会社負担分も計上してしまっています。
本人負担分については、返金するとして
会社負担分については、どのように処理していったら良いんでしょうか・・・。
昨年2月に入社したので履歴書には63歳とあり、油断してました。
3月末が誕生日で64歳。
この年度末にきておおあらわです。
何か良い知恵を貸してください。

この質問に回答
回答

Re: 64歳以上の雇用保険免除

2007/04/17 14:50

おはつ

編集

 介護保険料のかかる期間は、「65歳に到達する日の属する年月の前月まで」ですので、もし、社会保険料の天引きが「当月分を翌月給与から差引く方式」の会社であれば(一般的にこのタイプの会社が多いような気がしますが)、「65歳に到達する日の属する年月」が天引きの最終年月となります。
 あっ、それから、何も会社側から役所側へ手続きする必要はありません。そのうち、例の「増減内訳書」が送られてきます。

(蛇足1)「○○歳に到達する日」とは、誕生日の前日のことです。
(蛇足2)介護保険は「40歳に到達する日の属する年月から」対象となりますので、上記タイプの会社では、その翌月から天引き開始です。

 介護保険料のかかる期間は、「65歳に到達する日の属する年月の前月まで」ですので、もし、社会保険料の天引きが「当月分を翌月給与から差引く方式」の会社であれば(一般的にこのタイプの会社が多いような気がしますが)、「65歳に到達する日の属する年月」が天引きの最終年月となります。
 あっ、それから、何も会社側から役所側へ手続きする必要はありません。そのうち、例の「増減内訳書」が送られてきます。

(蛇足1)「○○歳に到達する日」とは、誕生日の前日のことです。
(蛇足2)介護保険は「40歳に到達する日の属する年月から」対象となりますので、上記タイプの会社では、その翌月から天引き開始です。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 miwaniwa 2007/04/16 01:45
1 kaibashira 2007/04/16 11:32
2 miwaniwa 2007/04/16 22:04
3
Re: 64歳以上の雇用保険免除
2007/04/17 14:50
4 miwaniwa 2007/04/20 01:26