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委任状出席、もちろんOKです。
取締役になるのに、従業員や株主である必要は原則としてありません。実はこの点が株式会社と持分会社の決定的違いの一つです。大会社では社外取締役を積極的に導入するのが当節の流行だったりします。
取締役になれないのは成年被後見人や犯罪者等だけ(会社法331条1項)なので、フツーの人なら誰でもOKです。
ただし、非公開会社では定款で取締役が株主でなければならない旨を定めることができます(会社法331条2項但書)し、その他の資格要件を定めることもあり得なくはないので、確認が必要です。
また、取締役の営む個人事業が会社の事業と重なる場合は、取締役会の承認が必要です(会社法356条1項、365条1項)からご注意を。
なお、選任決議の成立要件は、出席した株主(委任状を含む。)の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)です(会社法341条)。お解りかとは思いますが株主の頭数ではなく議決権の過半数です。また、定款で過半数以上の割合を定めていることもあり得ますし、議決権や役員選任についての種類株式を発行してたりなんかするともっと厄介ですから、やはり確認が必要です。
委任状出席、もちろんOKです。
取締役になるのに、従業員や株主である必要は原則としてありません。実はこの点が株式会社と持分会社の決定的違いの一つです。大会社では社外取締役を積極的に導入するのが当節の流行だったりします。
取締役になれないのは成年被後見人や犯罪者等だけ(会社法331条1項)なので、フツーの人なら誰でもOKです。
ただし、非公開会社では定款で取締役が株主でなければならない旨を定めることができます(会社法331条2項但書)し、その他の資格要件を定めることもあり得なくはないので、確認が必要です。
また、取締役の営む個人事業が会社の事業と重なる場合は、取締役会の承認が必要です(会社法356条1項、365条1項)からご注意を。
なお、選任決議の成立要件は、出席した株主(委任状を含む。)の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)です(会社法341条)。お解りかとは思いますが株主の頭数ではなく議決権の過半数です。また、定款で過半数以上の割合を定めていることもあり得ますし、議決権や役員選任についての種類株式を発行してたりなんかするともっと厄介ですから、やはり確認が必要です。
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