•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年棒制について

質問 回答受付中

年棒制について

2007/03/29 15:03

おはつ

回答数:6

編集

補足する

今、会社ができたばかりで、
年棒制なんです。
始めの三ヶ月の期間は研修として月給の80%もらいます。
この場合給与台帳に基本給を書くとき、
研修の給料を書いて三ヶ月後に変えてもいいですか

また、今月の給料を精算しましたけど
社会保険や年金は四月から加入するので
給料で引かれなかったです。

3月分の給料で社会保険料などが引かれなくても
勘定科目に給与手当と書いてもいいんですか。

初心者で、本を読みながらやっていますけど
難しくてこのサイトに質問します。
よろしくお願いします。

今、会社ができたばかりで、
年棒制なんです。
始めの三ヶ月の期間は研修として月給の80%もらいます。
この場合給与台帳に基本給を書くとき、
研修の給料を書いて三ヶ月後に変えてもいいですか

また、今月の給料を精算しましたけど
社会保険や年金は四月から加入するので
給料で引かれなかったです。

3月分の給料で社会保険料などが引かれなくても
勘定科目に給与手当と書いてもいいんですか。

初心者で、本を読みながらやっていますけど
難しくてこのサイトに質問します。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 年棒制について

2007/03/29 17:02

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

結論から言うと、保険料は高くなります。

標準報酬月額は通常、4月〜6月の3ヶ月の給与(交通費・その他手当等含む全支給額)の平均額から割り出し、社会保険庁からアナタの標準報酬月額はこの金額ですよ、と通知が来ます。

4月 24万
5月 24万
6月 32万
であれば、26.6万円となります。

ちなみに、26万以上の標準月額は

標準月額  支給額
260,000 250,000〜270,000未満
280,000 270,000〜290,000未満
300,000 290,000〜310,000未満
320,000 310,000〜330,000未満......以上省略

なので、標準報酬月額は26万となります。

6月以降に昇給した場合
1等級の範囲内であれば、変更の必要がなく、
26万を基準とした保険料のみとなります。

今回の場合は、320,000円となり2等級以上あがるような形になるので標準報酬月額変更届けを出した後、32万を基準とした保険料がかかることになります。

ここのお助け掲示板でも
過去に同様の質問がたくさんあり、
もっと詳しいご回答がたくさんあったはずなので
見つけたらお知らせしますね☆

結論から言うと、保険料は高くなります。

標準報酬月額は通常、4月〜6月の3ヶ月の給与(交通費・その他手当等含む全支給額)の平均額から割り出し、社会保険庁からアナタの標準報酬月額はこの金額ですよ、と通知が来ます。

4月 24万
5月 24万
6月 32万
であれば、26.6万円となります。

ちなみに、26万以上の標準月額は

標準月額  支給額
260,000 250,000〜270,000未満
280,000 270,000〜290,000未満
300,000 290,000〜310,000未満
320,000 310,000〜330,000未満......以上省略

なので、標準報酬月額は26万となります。

6月以降に昇給した場合
1等級の範囲内であれば、変更の必要がなく、
26万を基準とした保険料のみとなります。

今回の場合は、320,000円となり2等級以上あがるような形になるので標準報酬月額変更届けを出した後、32万を基準とした保険料がかかることになります。

ここのお助け掲示板でも
過去に同様の質問がたくさんあり、
もっと詳しいご回答がたくさんあったはずなので
見つけたらお知らせしますね☆

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/03/29 15:03
1 ゆ- 2007/03/29 15:28
2 2007/03/29 16:30
3
Re: 年棒制について
ゆ- 2007/03/29 17:02
4 2007/03/29 18:22
5 yayoi16 2007/03/30 22:15
6 2007/04/02 09:11